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三鷹市環境センターにおける土地の指定について

作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課

公開日:2017年7月2日 最終更新日:2019年1月29日

環境センターの土地が東京都から、「健康被害が生じるおそれがない土地(形質変更時要届出区域)」に指定されました

 平成25年3月に閉鎖した三鷹市環境センター(旧ごみ焼却場)の敷地について、「土壌汚染対策法」(以下「法」という。)及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下「条例」という。)に基づく土壌調査などを行った結果、土地の一部から土壌環境基準を超える物質が検出されました。
 この土壌調査結果を東京都に報告したところ、基準を超える物質を人が摂取する経路がないことから「健康被害が生じるおそれがない土地(形質変更時要届出区域)」に指定されました。

指定概要

指定区域

  三鷹市環境センター地内の一部
   地番:三鷹市新川一丁目18番1ほか(住居表示:三鷹市新川一丁目6番1号)

指定日

  平成29年5月19日(東京都告示第899号)

指定内容

 形質変更時要届出区域
 ※土壌環境基準を超える物質を人が口などから摂取する経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域のことです。土地の形質を変更する時には東京都知事に届出が必要になります。

周辺環境への影響について

 市では以下の現状及び対応から、周辺への安全面や健康面に影響がないと判断しています。

  • 敷地を閉鎖管理しているため、原則人が直接土壌に触れることがないこと
  • 表層から土壌環境基準を超える物質が検出された箇所について、飛散防止のためにシートで被覆していること
  • 近隣に影響を受けるような飲料用井戸がないこと
  • 地下水から環境基準を超える物質が検出されていないこと

土壌等の調査結果

法や条例に基づく土壌調査

 法及び条例に基づく土壌調査を行った結果、土壌から土壌環境基準を超える物質が検出されました。

廃棄物混じり土壌の調査(法及び条例の対象外)

 環境センターの敷地は、過去の旧処理場に起因していると思われる廃棄物混じり土壌があることが想定されました。この土壌については、法及び条例の対象外ですが、廃棄物の埋設状況等によっては、将来の跡地利活用に影響を及ぼすことが考えられたため、廃棄物混じり土壌を自主調査しました。その結果、土壌から土壌環境基準を超える物質が検出されました。

地下水の水質検査(法及び条例の対象外)

 地下水を観測したすべての地点において、環境基準を超える物質は検出されませんでした。

土壌対策など

土壌対策

平成28年度

 表層から土壌環境基準を超える物質が検出された箇所について、飛散防止のためにシートで被覆しました。

平成29年度

 さらなる周辺環境及び安全確保への配慮のため、土壌環境基準を超える物質が検出された箇所について、原則アスファルトで舗装する被覆工事を実施する予定です。

地下水水質のモニタリング検査

平成29年度以降

 地下水を観測したすべての地点において環境基準を超える物質は検出されず、また敷地の周辺地域に影響を受ける飲料用井戸はありませんでしたが、この度検出された環境基準を超える物質が地下水を通じて拡散していないことを自主的に確認するため、敷地境界周辺に観測井戸を設置して、東京都による区域指定が解除されるまでの間、継続的に地下水水質のモニタリング調査を行う予定です。

このページの作成・発信部署

生活環境部 ごみ対策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9613 
ファクス:0422-47-5196

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