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物置の取扱いについて

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2017年5月10日 最終更新日:2017年6月2日

 建築物とは、屋根及び柱、若しくは壁を有するものとなります。

 このため、組み立て型の物置等であっても、建築基準法の規定が適用されますので、設置にあたり、事前に建築確認申請が必要になる場合があります。

 また、申請が不要な場合であっても、設置する物置や既に敷地内にある建物等の適法性を確認する必要がありますので、建築士等の専門家に、ご相談ください。
( 物置を含め、建蔽率、容積率等の規定を満たす必要があります。)

 ただし、三鷹市においては、天井までの内法最高高さが1.4m以下で奥行が60~70cm程度の人が入れない小規模な物置の場合については、建築物として取り扱っておりません。
( 建築物の屋上やベランダ等に設置する場合は除きます。)
 この場合は、設置にあたり所有者、使用者が敷地等の安全性を確認してください。

 なお、小規模な物置を、複数密集して設置した場合等は小規模とはみなさない場合がありますので、配置計画等の資料をご持参の上、建築指導課の窓口でご相談ください。

 また、ご相談の際は、午前中にお越しください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 審査係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9744 
ファクス:0422-71-2258

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