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独自利用事務について(届出番号21~25)
作成・発信部署:企画部 情報推進課
公開日:2017年4月17日 最終更新日:2023年5月25日
独自利用事務とは
マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、国の個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり国の個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条1項に基づく届出)、承認されています。
(届出番号21)高齢者福祉サービス事業に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施要綱(平成12年4月1日施行)による高齢者自立支援住宅改修給付事業の実施に関する事務)
根拠規範(三鷹市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施要綱)
(届出番号22)高齢者福祉サービス事業に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱(平成13年3月30日付け12三健高発第505号)による紙おむつの支給に関する事務)
根拠規範(三鷹市高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱)
(届出番号23)介護保険施設の使用料の徴収等に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市牟礼老人保健施設条例施行規則(平成11年三鷹市規則第33号)による使用料等の減免等に関する事務)
根拠規範(三鷹市牟礼老人保健施設条例施行規則)
(届出番号24)介護サービスの利用者の負担軽減等に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市介護保険訪問介護等利用者負担額助成要綱(平成12年6月9日施行)による訪問介護等の利用者負担額の助成に関する事務)
根拠規範(三鷹市介護保険訪問介護等利用者負担額助成要綱)
(届出番号25)介護サービスの利用者の負担軽減等に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成18年1月24日付け17三健高発第697号)による生計困難者等の介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務)
根拠規範(三鷹市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱)
添付ファイル
(届出番号21)届出書(PDF 181KB)
(届出番号22)届出書(PDF 178KB)
(届出番号23)届出書(PDF 161KB)
(届出番号24)届出書(PDF 164KB)
(届出番号25)届出書(PDF 165KB)
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このページの作成・発信部署
企画部 情報推進課 情報基盤係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9038
ファクス:0422-46-5034
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