ここから本文です

独自利用事務について(届出番号1~5)

作成・発信部署:企画部 情報推進課

公開日:2017年4月17日 最終更新日:2023年5月25日

独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、国の個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり国の個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条1項に基づく届出)、承認されています。

(届出番号1)地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市重度身体障がい者(児)ショートステイ事業実施要綱(平成23年5月10日施行)によるショートステイ事業の実施に関する事務)

根拠規範(三鷹市重度身体障がい者(児)ショートステイ事業実施要綱)

(届出番号2)地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年2月27日施行)による日常生活用具の給付等に関する事務)

根拠規範(三鷹市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱)

(届出番号3)地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市心身障がい者自動車等燃料費助成要綱(昭和59年3月10日施行)による自動車等燃料費の助成に関する事務)

根拠規範(三鷹市心身障がい者自動車等燃料費助成要綱)

(届出番号4)地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市福祉タクシー事業実施要綱(昭和52年6月6日施行)による福祉タクシー事業の実施に関する事務)

根拠規範(三鷹市福祉タクシー事業実施要綱)

(届出番号5)地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市心身障がい者(児)一時保護事業実施要綱(昭和59年6月5日施行)による一時保護事業の実施に関する事務)

根拠規範(三鷹市心身障がい者(児)一時保護事業実施要綱)

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

企画部 情報推進課 情報基盤係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9038 
ファクス:0422-46-5034

情報推進課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る