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みたかふれあい支援員事業

作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課

公開日:2019年5月7日 最終更新日:2019年12月6日

みたかふれあい支援員事業とは

 市では、平成28年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)を開始しています。これに伴い、多様な人財によるサービス提供を推進するため、介護福祉士等の資格を有するかたでなくても、市の指定した研修を受けて「みたかふれあい支援員」として登録されれば、市独自基準の訪問型サービスに従事することができるようになりました。

みたかふれあい支援員の要件

 以下のいずれかに該当すること。

  • 介護保険法第8条第2項に規定する介護福祉士その他政令で定める者
  • 市の指定する研修(みたかふれあい支援員養成研修)の修了者

みたかふれあい支援員が行うこと

 市独自基準の訪問型サービスで、居宅において自立支援を目的とした掃除、調理等の日常生活上の支援(身体介護は除く)をみたかふれあい支援員が行います。

 なお、みたかふれあい支援員の認定期間は、市長が認定した日から2年を経過した日の属する年度の最終日までとなります。(期間を延長するためのフォローアップ研修も予定しています。)

みたかふれあい支援員養成研修

 高齢者に対する基礎知識や生活援助の技術などを習得するための養成研修を実施します。研修の日程が決まり次第、ホームページと広報みたかでお知らせします。

 なお、介護保険法第8条第2項に規定する「介護福祉士その他政令で定める者」に該当する方は、養成研修の受講は任意となります。

みたかふれあい支援員の認定

 みたかふれあい支援員養成研修修了者に対して、修了証を発行します。その後、市に認定申請の手続きを行っていただきます。

 介護保険法第8条第2項に規定する「介護福祉士その他政令で定める者」に該当するかたは、資格証の写しを高齢者支援課にご持参のうえ認定申請の手続きを行っていただきます。

市指定訪問介護事業所との契約

 市から「みたかふれあい支援員」認定通知書及び登録証を受け取ったかたは、市が指定する訪問介護事業所との契約後、当該事業所で従事することになります。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 高齢者支援課 高齢者相談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9272 
ファクス:0422-48-2813

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