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介護予防・日常生活支援総合事業のサービス
作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課
公開日:2020年2月1日 最終更新日:2022年2月14日
三鷹市では、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるよう、介護予防・日常生活支援総合事業に取り組んでいます。
介護保険制度における予防給付(要支援の人に対するサービス)のうち、介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と介護予防通所介護(デイサービス)については、平成28年4月より介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)に移行し、市の独自の事業として実施しています。訪問型サービス、通所型サービスなど専門職によるサービスと、介護保険以外のサービスの利用や地域のつながり、支え合いの双方から「高齢者が地域で安心して自分らしく暮らすことができる」よう取り組んでいます。
サービスを利用されるかたがどの事業所のどのサービスを利用したらよいかについては、地域包括支援センターの職員やケアマネジャーが、本人の意向や心身の状態等を確認した上で決定します。
なお、介護予防訪問介護と介護予防通所介護以外の要支援者に対するサービス(介護予防福祉用具貸与等)は、従前どおり介護保険の予防給付の中で対応します。
総合事業のサービスの種類
訪問型サービス
ヘルパー等が訪問して調理や掃除等を利用者とともに行い、利用者自身が日常生活を送る上でできることを増やせるように支援します。
- 従前相当サービス
従来の介護予防訪問介護を、総合事業に移行したサービス
- 基準緩和サービス
市が独自にサービス基準や利用料を設定して行う訪問型サービス
※訪問介護事業所のヘルパーや市が認定するみたかふれあい支援員(市指定の研修を修了した者)がサービスを提供します。
通所型サービス
デイサービス事業所で、生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニング等のサービスが日帰りで受けられます。
- 従前相当サービス
従来の介護予防通所介護を、総合事業に移行したサービス
- 基準緩和サービス
市が独自にサービス基準や利用料を設定して行う通所型サービス
総合事業のサービスを利用できるかた
要支援1・2のかた、または「みたか日常生活チェックシート(生活機能について調べる25項目の質問)」により総合事業該当者となった第1号被保険者(65歳以上のかた)です。
サービス利用を希望するかたは、お住まいの地区の地域包括支援センターにご連絡ください。みたか日常生活チェックシートは、地域包括支援センターで実施します。また、サービスの利用においては、利用されるかたのご希望やチェックシートの結果から、市が独自にサービス基準や利用料を設定した基準緩和サービスの利用を提案しています。
総合事業以外の介護保険サービス(福祉用具貸与等)を利用する場合は、要支援認定が必要です。
第2号被保険者(40歳から64歳のかた)のかたは、要支援認定を受けたかたがサービスの対象となっています。
身近な場所でグループで介護予防活動を始めてみませんか
介護予防活動立ち上げ支援事業
市民のかたの運営による、介護予防につながる活動の場の立ち上げを支援します。
- 支援要件
介護予防のための体操(口腔運動を含む)を取り入れた活動(趣味活動も可)
10人以上でグループを構成(65歳以上のかたが半数以上であること)
月2回以上の活動
- 助成金額と期間
月額5,000円
1グループ3年間まで助成
- 問い合わせ先
三鷹市 高齢者支援課
0422-45-1151(内線2622~2624)
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