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行政不服審査制度が変わりました
作成・発信部署:総務部 政策法務課
公開日:2016年4月3日 最終更新日:2016年4月3日
行政不服審査法の改正により、行政処分等に対する不服申立ての制度が変わりました。
主な改正点
- 不服申立ての手続は、原則として「審査請求」に一元化されます。
- 審理員による審理手続や、三鷹市行政不服審査会への諮問手続が導入されます(法律で定める場合や情報公開など一部の不服申立てを除きます。)。
- 不服申立てができる期間が、60日から3カ月に延長されます。
なお、3月31日までにされた行政処分等に対する不服申立てについては、4月1日以降に申し立てられた場合でも、旧制度が適用されます。
法改正の詳細は下記リンク先をご覧ください。
このページの作成・発信部署
総務部 政策法務課 法務係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9165
ファクス:0422-48-1419
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