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平成27年第9回教育委員会定例会会議録(1)

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2016年1月19日 最終更新日:2016年1月20日

平成27年第9回教育委員会定例会会議録

開催年月日

平成27年9月11日(金曜日)

出席者(5名)

委員長 角田徹
委員 池田清貴
委員 貝ノ瀬滋
委員 岡由美
教育長 高部明夫

欠席者(0名)

出席説明員

教育部長・調整担当部長 山口忠嗣
生涯学習担当部長 宇山陽子
総務課長 高松真也
学務課長 桑名茂
学務課教育支援担当課長・指導課支援教育担当課長・総合教育相談室長 田中容子
指導課長 宮崎倉太郎
生涯学習課長 古谷一祐
スポーツ振興課長・総合スポーツセンター建設推進室長 室谷浩一
総合スポーツセンター建設推進室総務担当課長 向井研一
社会教育会館長 新名清人
三鷹図書館長 田中博文
指導課統括指導主事 宮城洋之

事務局職員
副参事 本村建二郎
主事 大塚俊介

議事日程

平成27年9月11日(金曜日)午後2時開議

  • 日程第1 議案第33号 三鷹市立図書館の管理運営に関する規則の一部改正について
  • 日程第2 議案第34号 三鷹市立図書館電子計算組織管理運営規程の廃止について
  • 日程第3 市長の権限に属する事務の補助執行に関する協議について(協議)
  • 日程第4 教育長報告

午後 2時1分 開会

角田委員長

 では、ただいまから平成27年第9回教育委員会定例会を開会いたします。
 本日の会議録署名委員は、貝ノ瀬委員にお願いいたします。
 それでは議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。

日程第1 議案第33号 三鷹市立図書館の管理運営に関する規則の一部改正について

日程第2 議案第34号 三鷹市立図書館電子計算組織管理運営規程の廃止について

角田委員長

 委員の皆様にお諮りいたします。日程第1 議案第33号及び日程第2 議案第34号の議案については、関連議案ですので一括して審議したいと思います。これにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

角田委員長

 異議なしと認めます。議案第33号及び議案第34号を一括して議題といたします。

(書記朗読)

角田委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

田中三鷹図書館長

 図書館長の田中です。よろしくお願いいたします。
 では、議案第33号 三鷹市立図書館の管理運営に関する規則の一部改正についてご説明させていただきます。10ページをごらんください。10ページは新旧対照表となっております。今回、図書館システムの更新に伴い、関連する規定を改正するとともに、利用者の利便性を向上させるための運用の見直し、より適切な管理運営を行うことから本規則の改正を行うものでございます。
 第8条「個人貸出登録」についてでございます。第6項をごらんください。こちらは氏名変更、住所変更時に、変更内容の事実確認する根拠規定がこれまでございませんでしたので、根拠規定を明文化いたしました。
 続きまして、第8条の2「利用カード」についてでございます。第1項でこれまでは「貸出カード」という名称だったものを、このたび施設利用時にカードを提示していただくことから、「貸出カード」の名称を「利用カード」という名称に変更するものでございます。
 新旧対照表の11ページの右側をごらんください。ただし書き以降についてですが、後段のほうで三鷹市民カードをもって貸出カードとすることができるという規定がございます。現在、図書館では図書館システムでの管理を行っており、貸し出し時には図書資料に貼付しているICタグに貸し出し処理のデータを書き込む必要がございます。そのため、貸し出し処理には図書館での利用登録により交付された改正後には利用カードとなる貸出カードが必須なのですが、三鷹市民カードはこのカードとみなすことができず、実務上で困難なことから、この規定を削除するものでございます。
 続きまして、3項、4項、5項についてでございます。内規で定めていた有効期間等、有効期間更新時の登録内容の確認をする根拠規定を明文化いたしました。
 続きまして、第11条「貸出しをする図書資料及び視聴覚資料の数」についてでございます。次のページをごらんください。12ページですが、これまで図書資料の貸し出し数は10冊以内でございましたが、今回のシステム更新、また運用の見直しで、お一人15冊以内とするものでございます。
 続きまして、13ページをごらんください。第19条「集会室等の使用の申請」についてでございます。第2項をごらんください。第2項では「使用日の1月前」からという期間で申請を受け付けしていましたが、運用の見直しを行い、事業実施、会議日程等の決定を早めたいという要望も踏まえ、改正するものでございます。改正後は、「使用日の属する月の2月前の1日」からという内容に変更いたします。
 その後段、付則のほうをごらんください。この規則は平成27年9月24日から施行するものとしております。また、次に、経過措置についての規定を入れさせていただいております。こちらでは、旧システムで交付した貸出カードは、新システムにおいても引き続き利用することができることになっております。そのため、貸出カードを利用カードとみなす規定が必要なため、この付則で規定を定めたものでございます。
 なお、貸出カード、利用カードで受けられるサービスが異なるということはございません。その他、必要な文言等を改めるとともに、改定に伴って様式の文言等を改めております。
 以上が、第33号の説明になります。
 引き続き、議案第34号 三鷹市立図書館電子計算組織管理運営規程の廃止についてでございます。図書館システムの更新に伴い、サーバーがデータセンター内での管理になることなどから、大幅に管理方法、運用方法が変更されることになります。それを受け、三鷹市立図書館電子計算組織管理運営規程も大幅な改正が必要になることから、今回、同規程の改正を行わず、同規程を廃止するものでございます。
 そこで、現在の三鷹市の情報セキュリティに関する体系をご説明させていただきます。昭和61年に電子計算組織の適正な管理運営を確保するとともに、個人情報の保護を図るため、三鷹市電子計算組織管理運営規則を施行しております。また、平成15年に情報の漏えい・改ざん・盗難等を防止し、全ての職員が情報セキュリティの必要性及び責任について理解を深め、情報の適切な管理を継続する体制を整備することを目的とした三鷹市情報セキュリティ基本方針が施行され、全庁的に厳格な管理を行っているところでございます。
 今回の規程廃止に伴い、三鷹市立図書館においては実務的な管理運営に関する規程について、新たに三鷹市立図書館電子計算組織運営要領を定めます。今後の管理につきましては、電子計算組織管理運営規則及び情報セキュリティ基本方針とともに、新たに策定する運用要領を遵守することで、厳格で適正な管理運営を行ってまいります。
 説明は以上でございます。

角田委員長

 以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。
 19ページ、20ページの説明は特にないのですね。これが今回廃止する管理運営規程ですね。参考までに出ているということで。

田中三鷹図書館長

 さようでございます。

角田委員長

 いかがでしょうか。どうぞ。

池田委員

 今の電子計算組織管理運営規程ですけど、もう実際はこれにかわるものが準則になっていて、それに皆さん従っておられるので、これは必要性がなくなったということですか。

田中三鷹図書館長

 8月末までのシステムに関しては、廃止する規程に基づいて管理運営をしておりました。

池田委員

 そこで、今般新しく運営要領が設けられたと。

田中三鷹図書館長

 はい。この廃止を受けて、新たにその運営要領を策定して、9月24日からその運用を開始する予定でございます。

角田委員長

 そうすると、廃止すると決めるのは今日、9月11日付けで、24日から新しい要領というと、23日までの間は古い規程が有効と考えるのですか。空白期間はないのでしょうか。

田中三鷹図書館長

 この廃止を受けて、運営要領は改めて施行することになります。既にデータセンターのほうにサーバーが設置されておりますので、そちらのほうを引き続き、間があくことがないように、この廃止を受けてすぐに施行するような形になっております。今度は実施要領になりますので、図書館で策定をして図書館で管理をしていくような形になりますので、今回の規程のように教育委員会の場でお諮りするような形ではなくなります。図書館内では既に決裁はとって、この廃止を受けて施行するような形で準備をしております。

角田委員長

 というのは、規程が9月11日で切れてしまいますと、その後新たな要領が施行されるまでの間は、数日ありますね。その中で規程違反のような行為が起こったときに、どうやって対応するのかという、その辺がちょっと疑問としてあります。

宇山生涯学習担当部長

 新システムでは、全市的な管理運営規則とそれから情報セキュリティ基本方針の中で運用していくという形です。今回廃止する規程は、前のシステムについての、それに対応した管理運営の規程となっており、既にそのシステムについては8月31日までで終了しております。

貝ノ瀬委員

 だから、空白期間は稼働していないというか、対応する必要がなくなるということなのでしょう。

宇山生涯学習担当部長

 はい。そうです。

貝ノ瀬委員

 だから、事実上空白があっても問題は生じないということでしょう。

宇山生涯学習担当部長

 そういうことです。

池田委員

 ありがとうございます。

角田委員長

 ほかにご質問ありますか。どうぞ、岡委員。

岡委員

 ちょっと細かいことになりますけれども、同時に利用できる貸し出し資料は10冊以内から15冊以内に5冊増えていますが、10冊といっても、同時に手元に置いておくのはなかなか多い量だと思うのですけれども、それを5冊増やしたということは、何かそういうご要望があったということでしょうか。それから、5冊増やしても不具合はないだろうと判断されたと思うのですが、その根拠を教えていただけますか。

田中三鷹図書館長

 もともと貸し出しの数について、増やしてほしいという要望は以前から寄せられていました。他市では20、30冊と多いところもございまして、他市に比べて三鷹市は少ないというようなご意見も多くいただいておりました。貸し出しをしたときにカードの裏面に借りた本のタイトルと返却日が印字されるのですが、今までの領域ですと、最大10冊でしたが、今回の利用カードを更新するに当たって、15冊まで印字ができるようになりました。
15冊で運用上特に問題はなく、システム的な対応も今回見直しておりますので、市民のご要望があり、機器類やカードについても対応ができているという判断から、15冊に増やしているところでございます。

岡委員

 ありがとうございます。

角田委員長

 よろしいですか。ほかにご質問、ご意見等がなければ、採決させていただきます。
 まず、議案第33号についてです。三鷹市立図書館の管理運営に関する規則の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

角田委員長

 異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。
 続きまして、議案第34号 三鷹市立図書館電子計算組織管理運営規程の廃止については、原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

角田委員長

 異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第3 市長の権限に属する事務の補助執行に関する協議について(協議)

角田委員長

 それでは、日程第3 市長の権限に属する事務の補助執行に関する協議についてを議題といたします。初めに事務局から説明をお願いいたします。

高松総務課長

 それでは、市長の権限に属する事務の補助執行に関する協議についてご説明をさせていただきます。資料は23ページからになりますけれども、まず、裏面、24ページをごらんください。参考法令としまして地方自治法の抜粋を掲載しております。地方自治法第180条の2ですけれども、普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会等と協議して、委員会等執行機関の事務を補助する職員をして補助執行させることができる旨の規定がございます。本件は、このたびこの規定に基づきまして、市長より補助執行について協議がございましたので、その件についてお諮りをするというものでございます。
 23ページのほうにお戻りいただけますでしょうか。こちらが市長からの補助執行の協議文書となっております。まず、項目の1番、今回、補助執行の協議のある事務ですけれども、「中原スポーツ児童遊園の管理に関する事務」でございます。この中原スポーツ児童遊園ですけれども、本年度6月の補正予算で整備費を計上しているものでございます。東京外かく環状道路整備事業の進捗に伴いまして、教育委員会が所管しておりました市民体育施設、北野高架下スポーツ広場につきまして本年6月をもって閉鎖いたしましたけれども、こうした市民体育施設の減少に対応するために、現在の中原交通児童遊園を野球やサッカー等のスポーツ利用ができる児童遊園として整備をいたしまして、名称を中原スポーツ児童遊園に変更いたしまして、本年12月1日から供用を開始することを予定しております。この中原スポーツ児童遊園につきましては、児童遊園としての位置づけは残しますけれども、市民体育施設の減少に対応するためスポーツ施設として管理運営を図るということから、教育委員会所属職員に補助執行をお願いしたいという協議が来たということでございます。
 具体的な事務につきまして1の(1)に記載をしております。(1)管理運営に関する事務としまして、施設の使用申請の受付、使用承認、施設の維持管理等、5点記載がございます。また、(2)ですけれども、この施設の土地につきましては、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から占用許可を受けておりますので、その占用許可申請に関する事務につきましても記載があるところでございます。
 補助執行の開始日につきまして、2「その他」をごらんください。施設の供用開始については12月1日からということですけれども、施設の使用の申請につきましては、他の市民体育施設と同様に使用の2カ月前から受付を開始いたしますので、事務の補助執行の開始日を10月1日からとしているものでございます。
 なお、中原スポーツ児童遊園の管理に関する事務につきましては、スポーツ振興課で所管することを予定しております。
 ご説明は以上です。

角田委員長

 ありがとうございました。事務局からの説明は終わりました。委員の皆様の質疑、ご意見をお願いいたします。
 お話を伺ってもイメージが湧かないのですが、その児童遊園はどのぐらいの規模でしょうか。

室谷スポーツ振興課長

 スポーツ振興課長の室谷です。総面積は1,318平方メートルでございます。ただ、どうしても高速道路の下ですので、ポイント、ポイントに支柱がありますので、大きく大体8メートルから15メートルぐらいの長方形が3カ所あるようなスペースとお考えいただければと思います。ですから、今、説明の中で野球、サッカーの練習に供すると言いましたが、ほんとうに基礎練習的な利用はできますが、いわゆる試合形式の練習はできないような形状になっております。また、その3ボックスを鳥かごのように全てネットで覆われている形状になっております。
 以上です。

角田委員長

 ありがとうございました。下はどうなっているのですか。コンクリートですか。

室谷スポーツ振興課長

 それまでの交通遊園はコンクリート舗装だったのですけれども、こちらはすぐ高速道路の脇に一般住宅あるいは都営住宅、集合住宅などもございますので、そのあたりを考慮して、学校の校庭のようなダスト舗装の地質で施工する予定でございます。

角田委員長

 岡委員、どうぞ。

岡委員

 鳥かご状に囲われているというのは、どのような状態ですか。

室谷スポーツ振興課長

 金属製ではなく、硬質のプラスチックというか、いわゆるゴルフネットの太いようなものですね。

岡委員

 出入りは自由にできるのですか。

室谷スポーツ振興課長

 メーンの出入り口は1カ所でございます。そこは金網で開閉して、開場時間として、予定しています9時から17時において、出入りはどなたでもできるような形になっています。

岡委員

 それ以外は鍵がかかっているということですか。

室谷スポーツ振興課長

 そうですね。基本的には生涯学習予約システムによる予約制をとっているのですが、予約が入っていない区分は、児童遊園という位置づけも残しておりますので、どなたでも個人利用ができるような運用を予定しております。

岡委員

 ちょっと心配なのは、高架下ということで、明るさとか、防犯上のことが気にかかるのですけれども、そのあたりは大丈夫ですか。目隠しになるようなものはないですか。

室谷スポーツ振興課長

 この施設は比較的高架が高いところにございまして、明るさは十分とれると判断しております。また、防犯面では、すぐ隣接したところに一般の家屋あるいは集合住宅がありまして、それぞれの自治会の代表の方にも説明に伺ったのですが、自治会組織もしっかりしておりまして、安全・安心パトロールなどもしていただいております。もともと交通児童遊園という形でご利用いただいていたこともあり、また、昼間だけの開放ですので、そのあたりは特には問題にはなっていないと認識しております。

岡委員

 わかりました。ありがとうございました。

角田委員長

 遊園という名称ですが、遊具が置いてあるというわけではないのですね。今の説明だと、8×15ぐらいのスペースが三つあって、そこで練習できるということは、ただ平らなだけで、遊具が置いてあるということではないのですね。

室谷スポーツ振興課長

 遊具は全く設置しておりません。

角田委員長

 置いていないのですね。
 ほかにご質問等ありますでしょうか。よろしいですか。
 特にほかにご質問、ご意見等なければ確認をさせていただきます。
 日程第3 市長の権限に属する事務の補助執行に関する協議についてをご審議いただきました。特に異議はない旨、市長に回答するということでご了解いただけますでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

角田委員長

 ありがとうございます。それでは、委員の皆様のご了解をいただいたことといたします。

平成27年第9回教育委員会定例会会議録(2)へ続く

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