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事業者のマイナンバー(社会保障・税番号)制度対応
作成・発信部署:企画部 情報推進課
公開日:2015年10月23日 最終更新日:2021年3月4日
法人には法人番号が指定されます
マイナンバー制度では、設立登記法人、国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体に、国税庁長官が13桁の法人番号を指定します。これら以外の法人等であっても、一定の要件を満たす場合、国税庁長官に届け出ることによって、法人番号の指定を受けることができます。
法人番号は、1法人に対し1番号のみ指定され、法人の支店や事業所には指定されません。法人番号の通知は、平成27年10月から法人番号などを記載した「法人番号指定通知書」を送付することにより行われます。
国税庁長官は、法人番号をインターネットの国税庁法人番号公表サイト(外部リンク)を通じて公表します。
法人番号は、マイナンバー(個人番号)と異なりその利用範囲に制約がなく、どなたでも自由に利用することができます。
マイナンバーに関する事業者の対応
事業者も、社会保障や税などのマイナンバー法で定められた手続に限りマイナンバーを取り扱うことになります。そのため、「システム対応」「安全管理措置」「社員への周知・研修」などについて準備を進める必要があります。特に、システムを改修する必要がある場合には、早期に具体的な対応の検討が必要です。
マイナンバーはこんな場面で必要です
事業者は、従業員の健康保険や厚生年金、雇用保険等の加入手続や、給与の源泉徴収票の作成を行っています。また、証券会社や保険会社では、配当金・保険金等の支払調書の作成を行っています。平成28年1月以降、これらの事務を行うためにマイナンバーが必要となります。給与の支払を受ける方や、証券会社・保険会社などと取引がある方は、本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、事業者が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払うと、税金の源泉徴収が必要となることがあります。この場合、こうした外部の方からもマイナンバー(または法人番号)の取得が必要です。
マイナンバー制度は、社会保障や税の手続で全従業員に関係する制度です
平成28年1月以降、社会保障や税の手続のために、それぞれの帳票等の提出時期までに、パートやアルバイトを含め、全従業員のマイナンバーを順次取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に記載することになります。
また、マイナンバーそのものやマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は、紛失・盗難・漏えいなどが起こらないよう適切に管理することが必要です。
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