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平成27年第1回教育委員会定例会会議録(1)

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2015年3月19日 最終更新日:2015年5月14日

平成27年第1回教育委員会定例会会議録

開催年月日

平成27年1月9日(金曜日)

出席者(4名)

委員長 角田徹
委員 池田清貴
委員 岡由美
教育長 高部明夫

欠席者(1名)

委員 貝ノ瀬滋

出席説明員

教育部長・調整担当部長 山口忠嗣
生涯学習担当部長 高階豊彦
総務課長 秋山慎一
学務課長 高松真也
学務課教育支援担当課長・指導課支援教育担当課長・総合教育相談室長 田中容子
指導課長 川崎知已
生涯学習課長 古谷一祐
スポーツ振興課長・総合スポーツセンター建設推進室長 中森邦夫
総合スポーツセンター建設推進室総務担当課長  向井研一
社会教育会館長 新名清人
三鷹図書館長 宇山陽子
指導課統括指導主事 宮城洋之

事務局職員
副参事 直川佳裕
主事 大塚俊介

議事日程

平成27年1月9日(金曜日)午後4時開議

  • 日程第1 議案第1号 平成27年度一般会計予算見積書について
  • 日程第2 議案第2号 三鷹市いじめ問題対策協議会規則の制定について
  • 日程第3 三鷹市いじめ防止対策推進基本方針(案)について(協議)
  • 日程第4 教育長報告

午後 4時07分 開会

角田委員長

 それでは、ただいまから、平成27年第1回教育委員会定例会を開会いたします。

角田委員長

 本日の会議録署名委員は、岡委員にお願いいたします。
 それでは、議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。

日程第1 議案第1号 平成27年度一般会計予算見積書について

角田委員長

 日程第1 議案第1号を議題といたします。

(書記朗読)

角田委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

山口教育部長

 それでは、平成27年度歳入歳出予算見積書について、ご説明をさせていただきます。お手元の資料、平成27年度一般会計予算見積書の1ページをごらんください。予算見積総括表でございます。
 表の左側は歳入でございますけれども、本年度は1億9,200万円余でございます。国庫補助金では、学校体育館耐震補強工事に伴う増の一方、大沢二丁目古民家整備事業の見直しに伴う減、都補助金では、学校校庭等芝生化事業の増減など、プラス・マイナスをいたしますと、対前年比で9,300万円余、約32.7%の減となっております。
 次に、右の表は歳出でございます。今年度は37億5,700万円余でございまして、対前年比2億円余、約5.1%の減となってございます。
 2ページをごらんいただきたいと思います。こちらは予算の内訳でございますけれども、まず、教育総務費は、さらなる事業の見直し、効率化を図る中で、ほぼ例年どおりの内容となってございます。
 その下、小学校費でございますが、こちらは引き続き、学校体育館の耐震補強工事費あるいは学校校庭等芝生化工事費、給食調理業務の委託料等を見込んでございまして、対前年比1億3,800万円余、10.3%の増となっているところでございます。
 その下、中学校費でございますけれども、特別教室の空調設備工事費あるいは学校体育館耐震補強工事等を見込んでいる一方で、第四中学校の用地取得事業の完了あるいは同校の校庭等芝生工事の完了を反映いたしまして、1億4,900万円余、約15.7%の減となってございます。
 社会教育費でございますけれども、大沢二丁目古民家整備事業の見直しや図書館本館の外壁等改修工事の完了によりまして、2億1,100万円余、30.0%の減となっているところでございます。
 保健体育費でございますが、東京外かく環状道路整備に伴います北野スポーツ広場の撤去工事等の完了に伴う減がある一方で、新たにスポーツ広場の整備を見込み、対前年比2,700万円余、14.2%の増となっているところでございます。
 説明は以上でございます。

角田委員長

 以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。
 よろしいでしょうか。ご質問、ご意見等なければ採決いたします。
 議案第1号 平成27年度一般会計予算見積書については、原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

角田委員長

 ご異議なしと認めます。
 本件は原案のとおり可決されました。

日程第2 議案第2号 三鷹市いじめ問題対策協議会規則の制定について

角田委員長

 日程第2 議案第2号を議題といたします。

(書記朗読)

角田委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

川崎指導課長

 指導課長、川崎でございます。
 議案第2号につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。お手元の資料、3ページから4ページをごらんください。三鷹市いじめ問題対策協議会規則でございます。
 この規則は、三鷹市いじめ防止対策推進条例第10条第6項の規定に基づき、三鷹市いじめ問題対策協議会の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものでございます。
 本協議会は、いじめの防止等の対策を実効的に行うため、条例に基づき、教育委員会の附属機関として、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進に関する事項等について調査審議するほか、いじめの防止等のための対策について、必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができる機能を持った組織です。
 では、第3条を説明させていただきます。第3条では、条例で15人以内とされている委員の構成について定めており、そこに示してございます1号から13号に掲げる、おのおのの分野の方々を委嘱または任命させていただくこととしております。1号、2号の方々につきましては必要な人数を、3号から12号の組織または団体の代表の方は、基本的に1人ずつを想定しております。
 第4条では、協議会に会長及び副会長を置くこと、会長、副会長の職務を規定しております。
 第5条では、会議及び議事に関する運営等の事項について定めております。
 第6条では、必要に応じ、協議会に分科会を置くことができることを定めております。
 第7条では、協議会の庶務は、指導課において行うことにいたしました。
 第8条では、委員の報酬等について規定しております。
 最後になりますが、本規則は、公布の日から施行し、適用するものでございます。
 私からの説明は以上でございます。

高部教育長

 条例については、教育委員会にお諮りして、市長が議会に提案して、12月議会にかけるという情報は伝えていますけれども、12月19日に可決されましたね。その経過、きちんと条例は通ったということ、それから、公布されたのがいつなのか、そして1月1日から施行された、今、その前提で規則を提案しているわけでしょう。そこの経過が抜けているから、きちんと補足してください。

山口教育部長

 いじめ防止対策推進条例は、12月議会においてご審議をいただきまして、可決していただいたところでございます。平成26年12月22日をもちまして公布され平成27年1月1日に施行されてございます。この中に規定する、いじめ問題対策協議会の細則を定めるということで、今、お諮りをしているところでございます。
 以上でございます。

角田委員長

 以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。
この規則を運用していくに当たって、細目、要綱のようなものをつくっていくのですか。分科会はこうやって置くとか、そういうことを取り決めたものはありますか。

高部教育長

 分科会は必要に応じてですので、もし、そういう場面があれば、要領や要綱という形で運用のルールを定めて設置することになります。

角田委員長

 どうぞ、岡委員。

岡委員

 この協議会、具体的には、いつから開催する予定でしょうか。

山口教育部長

 今、それぞれ委嘱または任命させていただく方々について、人選を進めているところですけれども、2月から3月の間に一度招集をしていただいて、会議を開きたいと考えて、準備を進めているところでございます。

岡委員

 任期は何年ですか。

高部教育長

 任期は2年です。

岡委員

 最初の会議で委員を委嘱して、そこから2年間が任期ということですね。

山口教育部長

 やり方はいろいろありますけれども、委嘱の日から2年ということです。

岡委員

 年に3回程度の開催ですかね。必要に応じてというよりは、定例会のように1年のうち3回開くという形でしょうか。

山口教育部長

 協議会の機能が条例にいろいろ定められておりますけれども、教育委員会の諮問に応じてご審議をいただく内容と、また、関係機関との連絡調整という内容も持たせていますので、定例的に開催する中で、例えば、特段、重大事態の発生があれば、これに加えて、随時に開催していくということを想定しているところでございます。

高部教育長

 今回は年度途中のスタートですので、今年度中の開催は1回ですけれども、平成27年度は通常3回を予定しています。

角田委員長

 通常の3回というのも、連絡会的な内容で、教育委員会からの諮問は必ずしも出すわけではないということですね。

山口教育部長

 そうですね。

角田委員長

 何か問題があったとき、教育委員会として、これを諮問して答申を出してもらいたいというときは、その諮問機関になるということですね。

山口教育部長

 はい、そのとおりです。

角田委員長

 ほかにご質問、ご意見はございますでしょうか。
 よろしいですか。ほかにご質問、ご意見等がなければ採決いたします。
 議案第2号 三鷹市いじめ問題対策協議会規則の制定については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

角田委員長

 ご異議なしと認めます。
 本件は原案のとおり可決されました。

日程第3 三鷹市いじめ防止対策推進基本方針(案)について(協議)

角田委員長

 日程第3 三鷹市いじめ防止対策推進基本方針(案)についてを議題といたします。
 初めに、事務局から説明をお願いいたします。指導課長、どうぞ。

川崎指導課長

 お手元に、三鷹市いじめ防止対策推進基本方針(案)がございます。これにつきましては、12月の教育委員会協議会で教育委員の方にご協議いただき、また、ご意見等をいただいたところでございます。その後、市長部局との調整等を行いまして、現在、お示ししたものになってございます。
 お手元にあります三鷹市いじめ防止対策推進基本方針(案)をもとに、12月の教育委員会の協議会と市長部局との調整内容を反映して、本日は、変更点を中心に説明させていただきたいと思っております。
 では、ページをおめくりください。はじめにの部分、当初は市と教育委員会の連名となっておりましたが、市長名ということで、内容についても、市長の文で一部変更してございます。
 続きまして、目次をごらんいただけますでしょうか。ここで第1、第2、第3、第4という大きな章立てをいたしましたが、内容的に大きな変更はありません。章立てが変わっている部分です。
 まず、第3 各主体の取組の順番ですが、三鷹市いじめ防止対策基本推進条例でいういじめが、基本的には学校の教育現場におけるいじめということである趣旨を踏まえまして、学校、教育委員会、家庭・地域、市という順番に変更してございます。
 では、内容について、変更点を説明させていただきます。
 1ページ目をごらんください。第1の1、2段落目になります。市と教育委員会の密接な連携を掲げる趣旨で、「全ての子どもの健全育成及びいじめのない子ども社会の実現に向けた方針や方向を示すために策定するものである。」という文言を追加いたしました。
 続いて、2ページ目をごらんください。第2の1 いじめを生まない、許さない学校づくりの部分です。前回の協議会で、「いじめを許さない学校風土の醸成」の表現についてご意見をいただきましたので、「いじめを許さない教育活動の推進・充実」に改め、「義務教育9年間を通して、いじめを絶対に許さない環境づくりと、児童・生徒が相手を思いやり、自他を尊重し、正しい判断で行動する態度を育む教育活動を推進・充実する。」という内容を追加いたしました。
 また、同じページ、第1の2 児童・生徒をいじめから守り通し、児童・生徒のいじめの解決に向けた行動の促進ですが、いじめをした児童・生徒への対応を明記すべきである旨の意見を反映いたしまして、「いじめをした児童・生徒への適切な指導」の項目を設け、後ほど出てまいります学校における取組の中の早期対応になる内容をここにも明記することといたしました。
 続きまして、3ページをごらんいただけますでしょうか。市と教育委員会が密接な連携をとって、いじめの防止等を行う必要があることを明らかにする趣旨から、第2の6 市と教育委員会との密接な連携による取組という項目を設け、いじめ問題は、さまざまな課題や原因・背景に対応した複合問題であるという認識のもとに、「市と教育委員会は、密接な連携を図るとともに、」としました。
 続きまして、5ページをごらんいただけますでしょうか。イ 早期発見の(ア)です。前回の協議会で、児童・生徒が、いつでも、どの学校の教職員にも、いじめを訴えやすくする体制の整備が必要であるというご指摘を踏まえまして、3行目、「また、」以降の表現を追加いたしました。
 6ページをごらんください。ウ 早期対応の(エ)で、いじめをした児童・生徒への対応と、いじめをした児童・生徒の保護者への対応について、「いじめに至った背景・経緯を明らかにしながら、自らの行為の問題点に気づかせるように、個に応じたきめ細かい指導を行うとともに、当該の保護者に対する支援・助言を適切に行う。」という内容を追加いたしました。
 続きまして、8ページをごらんください。2 教育委員会の取組です。第3には各主体の取り組みが書かれてございますが、各主体の取り組みの全体の体裁を整えるために、一部、構成を修正いたしました。
 (2)ですが、当初はアからオの内容を含む「いじめの問題に関する取組等」という項目名としていましたが、それではちょっと漠然としているというご指摘がございましたものですから、「いじめの的確な把握と学校・関係機関等との緊密な連携」に修正し、内容との関連性を図りました。
 10ページをごらんください。3 家庭・地域における取組の(2)ですが、表題を「地域におけるいじめの防止等に関する取組」と修正いたしました。
 4 市における取組となります。市と教育委員会の密接な連携のもとに、学校内外でのいじめの防止等に向けて、横断的な取り組みを明文化するという趣旨で、(1) 学校内外でのいじめ防止等の横断的な取組という項目を設けました。
 11ページをごらんください。この基本方針に基づく取り組み状況について、市としてPDCAサイクルを回して課題を明確化し、改善に努めることを明記するために、新たに、第4の項目を追加いたしました。
 以上、変更点を中心に、基本方針の説明をさせていただきました。ご協議いただけますようお願い申し上げます。

角田委員長

 ありがとうございました。先月の議論が反映されているかと思います。
 以上で事務局からの説明は終わりました。委員の皆様の質疑、ご意見をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
 では一つ、最初のはじめにの部分ですが、当初、市と教育委員会が連名だったということですけど、あくまでも、この基本方針というのは、首長がきちんと制定するということを主旨に、市長名だけということになったと理解してよろしいでしょうか。

高部教育長

 制定はあくまで三鷹市と三鷹市教育委員会、この表題にありますように両方ですけれども、はじめにというのは、やはりメッセージ性が強いので、代表するということになれば、それは市長ということですので、市長に直接お願いしました。これまでのいろいろな経過、取り組みも踏まえて、主体的に取り組んできましたが、これを機に条例化して、こういう方針をやって、地域で社会総ぐるみでやりましょうという内容を明らかにしたものです。

角田委員長

 はい、ありがとうございます。
 何か、ご質疑、ご意見ありますでしょうか。池田委員、どうぞ。

池田委員

 1ページ、第1の1、先ほど加えた部分ということで、「全ての子どもの健全育成及びいじめのない子ども社会の実現に向けた方針や方向性を示す」という、この基本方針の策定の目的の箇所ですが、ちょっと漠然としているようなところがあるかなという印象を持ちました。おそらく、子どもの健全育成というのは、いじめをした子どもを適切に指導して導いていくという意味合いで「健全育成」という言葉をお使いになっているのかなと思いますが、そうすると、いじめられている側の子どもを保護する、守り通すということ、ずっと、この後出てきますけれども、そういったところはどうなるのだろうと。いじめのない子どもの社会の実現、これはおそらく予防と解決ということなのかなとか、いろいろと想像はできるのですけれども、何となく明確性を欠くかなと思っていまして、せっかく、この後ろのところで具体的ないいことをお書きいただいているので、そういうものを使いながら、明確に書いていただいたほうがいいかなと思いました。

角田委員長

 どうぞ、指導課長。

川崎指導課長

 ここの意味は、2ページの第2の2段落目にありますけれども、子どもたちのいじめというものを踏まえたときに、子どもたちの関係は流動的であるのですけれども、本当に大事なのは、いじめた子もそうですし、周囲で見ていた子、傍観していた子をひっくるめて、やはり、全ての子どもが関係の修復を経て、当事者双方と周囲の者が好ましい集団生活を取り戻して、新たな活動に踏み出す。ですから、ここにある「健全育成」という言葉の中には、いじめという問題が起こる前もそうですけれども、起こったときもひっくるめて、やはり、子どもたち全体の社会が、健全な集団が培われていって、それが今後もずっといじめを起こさないものであるという意味があって、ここにある「健全育成」というのは、いじめられた子、いじめた子、そして、周囲及びかかわっていた子をひっくるめて考えていたところでございます。

池田委員

 「健全育成」というと、やはり、何となく「非行」とリンクするような語感があるように思うのですね。私の個人的な印象かもしれませんけれども、今おっしゃったようなご趣旨であれば、むしろ、「いじめのない子ども社会の実現に向けた具体的方針や方向性を示すために策定」ということで必要十分じゃないかなと私は思うのですが、いかがでしょう。

高部教育長

 ここを当初から改正した趣旨は、当初は、一文でつながっていたのですよね。それを前段では組織同士、表題にもありましたように、市長部局と教育委員会がともに連携して取り組むのだというところで、まずそれを区切って、後段で、コミュニティ・スクールや家庭も相互連携を行うということを記述しています。今までは、それがトータルで連携という話になっていた。そこのところで切り分けたために、これは削ったのではなくて、追加として、今の「健全育成」という言葉ができたのです。追加したことによって、逆にそれが漠然とするような、ちょっと焦点がぼけるような、そういう表現じゃないかというご指摘ですので、弱める趣旨で入れたわけではないので、今池田委員が言われたように、連携する中身というのは、端的に言うと、いじめのない子ども社会の実現なわけですから、むしろ、それを前面に出すような表現のほうがいいかもしれないですね。

角田委員長

 私は、これを読んでいて、自然に、すっと入ってきました。池田委員は、「健全」というと、「非行」と結びつくということですけど、私などが見ると、健康というのは、心身、精神、社会的に健康という形なので、「健全育成」というと、全てをひっくるめた子どもの教育、育成と捉えるのですね。ですから、その大きな題目の中で、一つ、このいじめ問題も重要なことだという形と受けとめると、私とすれば、別にこの文、そのまま受け入れることができます。

高部教育長

 背景にあるのは、子どものストレスや、プレッシャーといったものであり、社会の中で安心して暮らせるような世界をという意味で、いじめよりも大きなくくりで表現しています。

角田委員長

 大きなところからで、ここは、さらに、その中でいじめに絞っていったということですね。だから、私は特にそれほど抵抗はなく、これはすっと読めた文章ですね。

池田委員

 東京都青少年の健全な育成に関する条例というものがありますよね。

高部教育長

 あれは、いろいろな有害図書の指定とか、そういう規制的な条例でタイトルには、「健全育成」と入っていますね。

角田委員長

 結構、「健全」には広義と狭義の意味があるのですね。

高部教育長

 文脈によって、使い分けがあるのかもしれないですね。

池田委員

 なるほど。特に違和感がないということであれば。

角田委員長

 いや、私の見方ではそうですが、岡委員はいかがですか。

岡委員

 まあ、どちらでも、受け取る側の受け取り方かなというような気がします。

高部教育長

 順番を変えて、「いじめのない子どもの社会の実現や、ひいては全ての子どもの健全育成に向けた」とか、少し広がりがあるのだよという表現はいかがでしょう。

角田委員長

 要点を先に持ってこられるといいかもしれないですね。きちんと明確になります。

高部教育長

 それでよろしいですか。

池田委員

 はい。

山口教育部長

 工夫をさせていただきます。

角田委員長

 はい、わかりました。
 貴重なご意見をありがとうございます。
 ほかに。はい、どうぞ、岡委員。

平成27年第1回教育委員会定例会会議録(2)へ続く

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