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ものづくり企業地域共生推進助成金について

作成・発信部署:生活環境部 生活経済課

公開日:2017年4月1日 最終更新日:2024年4月2日

三鷹市ものづくり企業地域共生推進助成金

 ものづくり企業が周囲の環境に配慮した取組を行う場合に、補助金を交付します。

 防音・防振・防臭の対策や緑道の整備・オープンスペースの整備、耐震補強等の実施によって地域との共生を図ることで、安心して操業を継続できます。

助成対象者

法人

〇下記の1または2に該当するものづくり中小企業者(法人住民税、事業所税及び固定資産税・都市計画税を滞納していないこと)

 1. 市内に本社または事業所の登記があり、市内において1年以上操業している企業であること。
 2. 市外において、1年以上操業し、新たに市内へ移転する企業であること。

個人

〇下記の1または2に該当するものづくり中小企業者(個人住民税、事業所税及び固定資産税・都市計画税を滞納していないこと)

 1.現在三鷹市内で1年以上操業している事業者であること。

 2.市外において、1年以上操業し、新たに市内へ移転する事業者であること。

ものづくり企業とは

 製造業、機械修理業など。

助成対象事業

操業環境改善事業

 工場の操業により生じる騒音、悪臭及び振動等に関して、近隣住民等へ配慮するために行う工場の改修、移転及び設備更新・導入に係る以下の費用を助成します。(助成対象の事業費が100万円以上のものに限る)

工場改修事業

〇市内の現工場を改修するために必要な以下の経費
 1. 現工場の改修に係る費用(施工費等)
 2. 建物付帯設備の整備費用(購入費、施工費等)

〇市内の移転先工場の改修に必要な以下の経費
 1. 移転先工場の改修に係る費用(施工費等)
 2.建物付帯設備の整備費用(購入費、施工費等)

※注意 新築工事及び移転先工場の増築部分に係るものは対象外です。

建物付帯設備とは

 操業時の騒音・振動対策に必要な設備、防脱臭設備、工場排煙の浄化・軽減設備等の操業環境の改善に必要な設備のうち、建物から容易に移動または取り外しができないものをいう。

工場移転事業

〇市内への工場移転に必要な以下の経費
 1. 機械等設備の輸送に係る費用(運搬費、保険費等)
 2. 機械等設備の設置に係る費用(分解、組立、校正費等)

〇市内の現工場の改修、増築、または建替に伴う一時移転に必要な以下の経費
 1. 改修等施行期間中の一時移転に係る都内貸工場の賃借費
 2. 一時移転に伴う機械等設備の輸送に係る費用(運搬費、保険費等)
 3. 一時移転に伴う機械等設備の設置に係る費用(分解、組立、校正費等)

設備更新・導入事業

〇市内の現工場にある生産に要する設備等の更新に必要な以下の経費(操業環境改善に著しい効果が見込まれるものに限る)
 1. 機械等設備の更新に係る費用(購入費、施工費等)
 2. 機械等設備の設置に係る費用(分解、撤去費等)

〇市内の現工場にある生産に要する設備に取り付ける装置または工場の敷地内に新たに設置する設備の導入に必要な経費(購入費、施行費等)(操業環境改善に著しい効果が見込まれるものに限る)

住民受入環境改善事業

 工場が地域と調和するための工場改修・施設整備に係る以下の費用を助成します。(助成対象の事業費が100万円以上のものに限る)

〇市内工場における、緑道の整備・オープンスペースの整備等(購入費、設計費、施工費、撤去費等)

耐震補強事業

 助成事業者が保有する工場に対する耐震補強に係る費用を助成します。

(助成対象の事業費が耐震診断事業は50万円以上・耐震設計事業は100万円以上・耐震工事事業は200万円以上のものに限る)

耐震診断事業

〇市内の現工場に対する耐震診断(建築物の耐震性の評価及び耐震補強の要否の判断を行うもの)に係る費用(委託費、専門経費が行う技術評定に係る経費)であって、以下の要件を満たすもの
 ・全国耐震ネットワーク委員会に参加する団体で、耐震判定委員会登録要綱に基づき耐震判定委員会を設置する団体による耐震診断であること。

耐震設計事業

〇市内の現工場に対する耐震設計(耐震診断に基づく建築物の耐震補強工事のための設計)に係る費用(委託費、専門機関が行う技術評定に係る経費)であって、以下の要件を満たすもの
 1. 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。
 2. 耐震診断について、専門機関による技術評定を受けていること。

耐震工事事業

〇市内の現工場に対する耐震工事(耐震補強設計に基づき実施する建築物の耐震のための補強工事)に係る費用(工事費、委託費)であって、以下の要件を満たすもの
 1. 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。
 2. 耐震改修工事後に、Is(構造耐震指標)の値が0.6以上となるよう設計された耐震補強に係る設計図書があること。
 3. 当該建築物の耐震診断及び耐震補強に係る設計図書について、専門機関による技術評定を受けていること。

助成金の交付額

操業環境改善事業及び住民受入環境整備事業

 助成対象経費の4分の3以内の額で(1,000円未満の端数は切り捨て)、予算の範囲内で市長が定める額とします。上限は、375万円です。

耐震補強事業

 助成対象経費の3分の2以内の額で(1,000円未満の端数は切り捨て)、予算の範囲内で市長が定める額とします。上限は、耐震診断事業が200万円、耐震設計事業が400万円、耐震工事事業が800万円です。

注意点

 地域共生推進事業助成金は事業完了後の後払いです。交付決定をした日以降に実施された事業で、当該年度の3月15日までの期間に完了(支払いを含む。)した事業が対象となります。

お問い合わせ

 交付申請等、手続きや各種要件等の詳細については、生活経済課商工労政係までお問い合わせください。

〇お問い合わせ先
 三鷹市 生活環境部 生活経済課 商工労政係
 住所 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
 電話 0422-29-9615
 電子メール keizai@city.mitaka.lg.jp

このページの作成・発信部署

生活環境部 生活経済課 商工労政係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9615 
ファクス:0422-46-4749

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