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景観協定

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2016年4月1日 最終更新日:2023年4月7日

 このたび、景観法に基づき建築物の形態や色彩、緑化等の地域の自主的なルールを定めた「景観協定」を市内では初めて認可しました。
 この景観協定は、良好な景観と住環境を有するゆとりのある住宅地の形成と保全を図るため、分譲に先立ち、市と開発を行った事業者とで協議を重ね、事業者の申請を受けて市で認可したものです。(詳細は下記の「市内の景観協定」をご覧ください。)
 市では、平成25年3月に「三鷹市景観づくり計画2022」を策定し、市民、事業者、行政の協働による景観づくりを進めており、今後も、この景観協定のように積極的に景観に配慮し、保全育成を図る取り組みを推進していきます。

景観協定とは

 景観協定は、景観法に基づき、土地所有者等の合意により、区域内の良好な景観の形成に関する協定を締結することができる仕組みです。景観協定には、区域や有効期間、景観協定に違反した場合の措置を定める他、下記のうち必要な事項を定めることができます。
・建築物の形態意匠に関する基準
・建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準
・工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準
・樹林地、草地等の保全又は緑化に関する基準
・屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
・農用地の保全又は利用に関する事項
・その他良好な景観の形成に必要な事項

市内の景観協定

中原一丁目地区景観協定

・認可年月日:2014年7月2日
・認可番号:1
・位置:中原一丁目26番
・規模:6,484.71平方メートル(約0.6ヘクタール)、45区画
・有効期間:10年間(自動更新規定あり)
・基準の概要(用途・住宅、敷地面積120平方メートル以上、壁面の位置の基準、垣又は柵の基準、緑化率・空地面積の30%以上、屋外広告物に関する基準、防犯等に関する基準、緑化の維持に関する基準、清掃活動・道路の使用に関する基準)

※景観協定区域内で建築物の建築等を行うときは、景観協定に定める運営委員会への届出が必要です。

景観協定を締結するには

 まず地域の皆様で話し合い、区域内の良好な景観形成のために必要な事項を共有し、土地所有者等の全員の合意を得ることが必要になります。景観協定の締結を検討されている場合は、まちづくり推進課へご相談ください。
 景観法第90条に基づく一の所有者による景観協定の設定を検討される場合にも、あらかじめ協議が必要になりますので、まちづくり推進課へご相談ください。

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都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701 
ファクス:0422-46-4745

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