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納税管理人を設置する場合の手続きについて

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2019年5月1日 最終更新日:2021年4月27日

市民税・都民税の納税管理人を設置する場合の手続き

 市民税・都民税は、賦課期日(1月1日)現在に居住しているかたに課税します。1月2日以後に転出された場合であっても納税義務があります。
 海外への転出などの事情により、納税通知書、還付通知書などの受領、市税の納付、還付金の受領などに支障が生じる場合、納税義務者の納税に関する一切の事項を代わって行なう「納税管理人」を指定する必要があります。納税管理人の指定を行う必要が生じた場合は、次の手続きをお願いします。
納税管理人の指定を行う必要が生じた場合は、次の手続きをお願いします。

提出方法

提出書類

納税管理人申告(承認申請)書

提出先

〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市市民部市民税課市民税係 担当

納税管理人を変更または廃止する場合

納税管理人を変更または廃止する場合、「納税管理人申告(承認申請)書」により提出してください。

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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