ここから本文です
納税管理人を設置する場合の手続きについて
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2019年5月1日 最終更新日:2024年6月6日
市民税・都民税・森林環境税の納税管理人を設置する場合の手続き
市民税・都民税・森林環境税は、賦課期日(1月1日)現在に居住しているかたに課税します。1月2日以後に転出された場合であっても納税義務があります。
海外への転出などの事情により、納税通知書、還付通知書などの受領、市民税・都民税・森林環境税の納付、還付金の受領などに支障が生じる場合、納税義務者の納税に関する一切の事項を代わって行なう「納税管理人」を指定する必要があります。納税管理人の指定を行う必要が生じた場合は、次の手続きをお願いします。
納税管理人の指定を行う必要が生じた場合は、次の手続きをお願いします。
提出方法
提出書類
納税管理人申告(承認申請)書
提出先
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市市民部市民税課市民税係 担当
納税管理人を変更または廃止する場合
納税管理人を変更または廃止する場合、「納税管理人申告(承認申請)書」により提出してください。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095