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個人市民税・都民税の「給与からの特別徴収」

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2014年2月3日 最終更新日:2024年1月17日

市民税・都民税の「給与からの特別徴収」

 「給与からの特別徴収」とは、前年中の給与所得に係る市民税・都民税の税額を毎月の給与から差し引き(特別徴収)をすることにより納付する方法です。

納期

納期は、6月から翌年5月までの年12回です。

給与からの特別徴収による納付方法

 給与から特別徴収する税額がある場合、毎年5月中旬に「給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書」を市から給与支払者(特別徴収義務者)を経由して給与所得者(納税義務者)に税額を通知します。給与支払者は、6月から翌年5月までの給与から税額を引き落し、徴収した月の翌月10日までに市に徴収した税額を納入します。ただし、この納入期限が土曜日、日曜日または国民の祝日・休日にあたるときの納入期限は、これらの日(連続するときは最後の日)の翌日になります。

電子納税(地方税共通納税システム)をご利用ください

 地方税共通納税システムを利用して、全ての都道府県、市区町村へ、自宅や職場のパソコンから電子的に納税することができます。詳しくは、「地方税共通納税システムをぜひご利用ください」をご覧ください。

徴収方法が変更になる場合

年度の中途で退職などの理由で特別徴収ができなくなった税額が生じた場合

 給与支払者(特別徴収義務者)からの届出により、特別徴収できなかった税額を普通徴収に切り替え、納税義務者に「市民税・都民税納税通知書」を送付します。同封された納付書により金融機関、コンビニエンスストア等の窓口などで納付していただくことになります。

年度の中途で就職などの理由で普通徴収となっている税額を「給与からの特別徴収」にしたい場合

 前年中の給与所得に係る市民税・都民税があるかたで新たに就職したなどの場合、給与支払者(特別徴収義務者)からの届出により、納期限前の未納付税額(普通徴収分)を「給与からの特別徴収」に切り替えることができる場合があります。詳しくは、給与支払者のご担当者を通じてご連絡ください。

給与所得者が給与所得以外の所得に係る市民税・都民税の徴収方法を選択する場合

 給与から特別徴収される納税義務者が前年中に給与所得以外の所得(65歳以上の方の公的年金に係る所得を除く。)に係る市民税・都民税の税額がある場合、所得税の確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項でその所得に係る住民税の徴収方法の選択について、「給与からの差し引き」(特別徴収)と「個人で納付」(普通徴収)のいずれかを選択することができます。また、所得税の確定申告をされないかたは、市民税・都民税申告書で同様の選択を行えます。

給与からの特別徴収の手続きについて

給与からの特別徴収の手続きについては、給与支払者のご担当者を通じて行うこととなります。詳しくは、「給与特別徴収の手続きについて」をご覧ください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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