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インターネット選挙運動について
作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局
公開日:2013年7月4日 最終更新日:2019年1月17日
インターネット選挙運動について
インターネットを使った選挙運動の解禁を目的として、公職選挙法の一部が改正され、平成25年執行の参議院議員選挙から、インターネットを用いた選挙運動のうち、一定のものが解禁されています。
ただし、選挙運動の期間は、従来どおり選挙の公(告)示日から投票日の前日までです。
また、18歳未満の者の選挙運動は禁止されています。
インターネットを使った選挙運動ができるようになりました(総務省)(外部リンク)
公職選挙法の主な改正内容
- ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動文書図画の頒布の解禁
- 電子メールを利用する方法による選挙運動文書図画の頒布の解禁
- 選挙運動用有料インターネット広告の禁止等
- インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁
一定の制限があるものがありますので、詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
このページの作成・発信部署
行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794
ファクス:0422-48-2940
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