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契約における暴力団等排除措置要綱について
作成・発信部署:総務部 契約管理課
公開日:2013年2月12日 最終更新日:2020年10月9日
三鷹市契約における暴力団等排除措置要綱を制定しました
三鷹市暴力団排除条例(平成24年三鷹市条例第35号)が、平成25年4月1日から施行されることに伴い、三鷹市が締結する契約から暴力団等の介入を排除するため、三鷹市契約における暴力団等排除措置要綱を制定しました。
対象となる契約の範囲
工事請負、売買、賃貸借、業務委託等、市が締結するすべての契約。
排除措置の対象となる事象
- 暴力団員等が経営に実質的に関与しているとき。
- 暴力団の維持若しくは運営に協力し、または関与していると認められるとき。
- 不正の利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用する等していると認められるとき。
- 暴力団員と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
- 自らが行う契約において、その相手方が排除措置の要件に該当する者と知りながら契約したと認められるとき。
- 勧告を受けた日から1年以内に、再度勧告に相当する行為があったとき。
排除措置
- 市の契約の相手方としない。
(一般競争入札、指名競争入札、随意契約、下請等から排除) - 現に市との契約があるときは、特約に基づき契約を解除する。
- 排除措置を行った場合はホームページで公表する。
勧告措置
要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときに行う。
- 例
- 事業者が自らが行う契約において、その相手方が排除措置の要件に該当する者と知らずに契約したとき等。
不当介入等に対する通報・報告
市の契約の相手方、及び下請人が暴力団員等または暴力団関係者から不当介入等を受けたときは、市に報告するとともに警察へ届け出ること。
施行日
平成25年4月1日
補足事項
要綱制定に伴い、平成25年4月1日以降に契約する案件については、契約書を作成する場合には、三鷹市契約における暴力団等排除に関する特約を添付します。
契約書の作成を省略する場合には、暴力団等排除に関する条項が追加された見積書兼請書を使用します。
添付ファイル
三鷹市契約における暴力団等排除措置要綱
三鷹市契約における暴力団等排除に関する特約
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このページの作成・発信部署
総務部 契約管理課 契約係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9172
ファクス:0422-46-8921
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