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三鷹市暴力団排除条例

作成・発信部署:総務部 安全安心課

公開日:2013年2月13日 最終更新日:2019年12月20日

画像:ぼうついくん

東京都暴力団追放運動シンボルマーク「ぼうついくん」

さらなる安全安心へ!

 市では、暴力団排除活動に市・市民・事業者・警察などの連携と協力により取組み、安全安心のまちづくりを推進することを目的として、「三鷹市暴力団排除条例」を制定しました。

三鷹市暴力団排除条例の概要

基本理念

 暴力団と交際しない、恐れない、資金を提供しない、利用しない

市・市民・事業者の責務

 市は、警察などと連携して暴力団排除活動に関する施策を推進し、市民・事業者は、市・警察などへの情報提供などに努めることとします。

公共工事、公の施設等における措置など

 市は、暴力団の運営に資することとならないよう、公共工事などの契約や公の施設の利用などに関し、暴力団排除の措置を講ずるとともに、青少年の教育などに対する支援を行います。

安全確保のための措置

 市は、市民や事業者が暴力団関係者から危害を受けるおそれがあると認めるときなどは、警察に対し、必要な措置を講ずるよう要請することとします。

施行日

 平成25年4月1日
 三鷹市暴力団排除条例の詳細は、下記の添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

総務部 安全安心課
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-45-1116 
ファクス:0422-45-1117

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