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景観行政団体への移行

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2016年4月1日 最終更新日:2023年4月7日

平成25年2月1日より三鷹市は景観行政団体へ移行しました

 私たちが暮らす三鷹は、武蔵野台地に位置し、緑豊かな国分寺崖線と野川、神田川、仙川などの河川や江戸時代につくられた玉川上水、さらに、都立井の頭恩賜公園、国立天文台や国際基督教大学の緑地など、多くの自然に包まれています。その中で、江戸時代に開墾され「三鷹の原風景」となっている農地や屋敷林、歴史が息づく街道、活力に満ちた都市空間などが多様な風景や景観を形成しています。

 三鷹市は、この三鷹の風景や景観を構成する資源を、市民、事業者及び市の協働のまちづくりにより、守り、生かし、創り、育てることにより、緑と水の豊かさを実感できる、緑と水の公園都市を実現するために、三鷹市景観づくり計画2022を策定していきます。この計画を実現するため、景観行政団体へ移行しました。

景観行政団体とは

 景観法に基づき、良好な景観の保全・形成を図るなど、景観行政を担う自治体のことです。都道府県や政令市、中核市が景観行政団体に該当します。また、前述以外の市町村に関しては、都道府県知事との協議により景観行政団体になることができ、三鷹市は、東京都との協議を行いました。

景観法
景観法は、平成16年にできた新しい法律です。地域の特性を生かした、良好な景観の形成を促進することを目的としています。

景観法については国土交通省の景観まちづくり(外部リンク)をご覧ください

景観行政団体になるとできること

 景観行政団体は、景観法に基づき「景観計画」を策定することができます。景観計画とは、景観行政団体が景観行政を進めるための基本的な計画のことで、主に次に示す事項が定められます。

  • 景観計画区域
  • 景観計画区域における良好な景観形成に関する方針
  • 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項、届出について

 景観計画区域に指定された区域では、建築物や工作物の新築、増築、外観を変更する修繕や模様替え、色彩の変更などを行う際に、設計や施工方法などを景観行政団体に届け出るなどの義務が生じます。

 2月1日から3月31日の間は、東京都景観計画に基づく対象規模は三鷹市に届け出る必要があります。また、4月1日以降は、三鷹市景観づくり計画2022に基づく対象規模の届出が必要となります。

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このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701 
ファクス:0422-46-4745

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