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裁判員制度について

作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局

公開日:2011年9月16日 最終更新日:2023年10月2日

裁判員制度とは?

 裁判員制度とは、国民の中から選ばれた裁判員が重大な刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。
 6人の裁判員と3人の裁判官が、ともに刑事裁判の審理に出席し、証拠調べに立ち会い、検察官や弁護人の意見を聞きます。判決は、裁判員と裁判官が一緒に議論をして決めます。
 国民が刑事裁判に参加することにより、裁判がより身近になり、司法に対する理解と信頼が深まることが期待されています。

裁判員はどのようにして選ばれるのでしょうか?

裁判員候補者予定者名簿の作成

 選挙管理委員会では、選挙人名簿に登録されているかたの中から、東京地方裁判所立川支部から通知を受けた人数をくじで選び、裁判員候補者予定者名簿を作成し、立川支部に送付します。

裁判員の選定

 東京地方裁判所立川支部では、上記予定者名簿をもとに裁判員候補者名簿を作成するとともに、名簿登録者に通知します。立川支部では、対象となる事件が発生するたびに予定者名簿の中からくじで裁判員候補者を選ぶとともに、裁判員候補者に通知し、裁判所での選任手続きを経て、最終的に6人の裁判員をさらにくじで選びます。
 なお、原則として裁判員の辞退はできませんが、裁判所から一定の事情(70歳以上のかたなど)に当たると認められれば辞退することができます。
 詳しくは、裁判所に直接お問い合わせください。

裁判員制度に関するお問い合わせ

東京地方裁判所立川支部
刑事訟廷裁判員係
〒190-8571
東京都立川市緑町10-4
電話:042-845-0279

このページの作成・発信部署

行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794 
ファクス:0422-48-2940

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