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家庭系ごみ指定収集袋の減免申請のお知らせ
作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課
公開日:2020年4月27日 最終更新日:2024年12月13日
申請されたかたにお渡しします
「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」は市が指定するごみ袋(指定収集袋)でお出ししていただいておりますが、以下の条件に該当する世帯のかたは、申請により、無料でごみ袋をお渡しします。
お渡しする分は、申請した月から次の年の9月分までとなります。
減免対象となる世帯
- 天災および火災により被害を受けた世帯
- 生活保護受給世帯
- 中国残留邦人等支援受給世帯
- 児童扶養手当または特別児童扶養手当受給世帯
- 老齢福祉年金受給世帯
- 75歳以上の者のみの世帯で収入が年金のみまたは収入のない世帯
- 身体障害者手帳交付者1・2級または、精神障害者保健福祉手帳交付者1・2級または、東京都愛の手帳交付者1・2度のいずれかに該当する者が属する世帯で、かつ市民税非課税世帯
申請場所及び時間
生活環境部ごみ対策課(三鷹市役所第二庁舎2階)
午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
お渡しする袋について
枚数
1世帯当たり、1年分として100枚。
複数の減免事由に該当する場合も支給枚数は最大で100枚です。(天災および火災により出たごみの処理については、別途ご相談ください。)
- 申請された月により枚数が異なります。
- 指定収集袋は、減免要件に該当されると、その場でお渡ししますので、袋を入れるマイバッグ等をお持ちください。
袋のサイズ
- 1人世帯は10リットル
- 5人以上の世帯は40リットル
- 上記以外の世帯は20リットル
ご希望により、小さいサイズの袋へ変更できますので、申請時にお申し出ください。ただし、袋のサイズを変更されても交付枚数の上限は変更できません。
申請方法
申請書に必要事項をご記入のうえ、申請場所へ提出してください。
申請時にお持ちいただくもの
指定収集袋一般廃棄物処理手数料減免申請書
【下記添付ファイルからダウンロードできます】
申請窓口にもあります。
減免事由を証明できるもの
- 生活保護世帯のかたは保護証明書
- 中国残留邦人等支援受給世帯のかたは本人確認証明書
- 児童扶養手当受給世帯及び特別児童扶養手当受給世帯のかたは扶養手当証書
- 身体障害者手帳及び精神障害者手帳の1級または2級のかた、愛の手帳1度または2度のかたの属する世帯のかたは手帳
- 上記以外のかたは身分証明書(公的機関が発行し、氏名、住所、年齢が分かるもの。例えば運転免許証やマイナンバーカード等)
ご注意ください
- 減免対象となる世帯の6、7に該当し、今年の1月2日以降に三鷹市に転入されたかたについては、前年度分の世帯全員の市民税課税・非課税証明書(前住所地で交付したもの)を添付してください。詳しくはごみ対策課までお問い合わせください。
- 申請は申請期間内に1回です。申請期間は申請する年の10月から翌年の9月までです。
代理申請について
ご本人が申請に来られない場合は代理申請も可能です。
お持ちいただくもの
- 指定収集袋一般廃棄物処理手数料減免申請書【下記添付ファイルからダウンロードできます】
裏面の委任状欄も併せてご記入ください。押印(シャチハタ不可)が必要です。親族のかたが代理申請する場合、世帯が別であれば委任状欄の記載が必要です。
- ご本人の身分証明書(コピー可)
公的機関が発行しているもので、氏名、住所、年齢が分かるもの。例えば、年金手帳、マイナンバーカード等。
- 身体障害者手帳交付者2級以上、精神障害者保健福祉手帳交付者2級以上、東京都愛の手帳交付者2度以上に該当する場合は手帳。
- 代理人のかたの身分証明書(原則、公的機関が発行しているもの)
注意事項
- 75歳以上の者のみの世帯で収入が年金のみまたは収入のない世帯
- 世帯認定は、住民票上で行いますので、生活が別であっても、住民票上同世帯の場合は、同居されているかたに75歳未満のかたがいる場合は対象となりません。
また、収入が年金のみの世帯とは、世帯全員が公的年金のみの収入の世帯をいい、世帯のうちお一人でも公的年金の他に就労収入、不動産収入、配当収入、雑収入などがある場合は対象外になりますのでご注意ください(課税・非課税は問いません)。また、個人年金については、課税上、所得になりますので対象外となります。
- 市民税非課税世帯
- 市民税非課税世帯とは、属する世帯の世帯全員(住民票上の同一世帯のこと)の市民税が非課税のことをいいます。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9613
ファクス:0422-47-5196
第二庁舎2階