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東京都条例に基づく地球温暖化対策報告書

作成・発信部署:生活環境部 環境政策課

公開日:2011年3月1日 最終更新日:2024年1月29日

地球温暖化対策報告書の公表

 地球温暖化対策報告書制度とは、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」第8条の規定に基づき、都内に中小規模事業所を設置する事業者が、二酸化炭素の排出量を把握し具体的な地球温暖化対策に取り組むため、エネルギー使用量や地球温暖化対策等の実施状況を東京都へ報告する制度です。

 この制度では、同一事業者が都内に設置している事業所等(原油換算エネルギー使用量が30キロリットル以上1,500キロリットル未満のもの)の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が年間3,000キロリットル以上になった場合、省エネルギー対策の取組状況等を記載した報告書を提出することが義務づけられています。
 また、提出の義務がない事業者についても任意で報告書を提出することができます。

 三鷹市及び三鷹市教育委員会の地球温暖化対策報告書を公表いたします。

地球温暖化対策報告書制度の概要

東京都 地球温暖化対策報告書制度(外部リンク)

このページの作成・発信部署

生活環境部 環境政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9612 

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