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建築基準法第43条第2項第2号の許可

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2018年11月28日 最終更新日:2018年12月18日

建築基準法第43条第2項第2号の許可とは

 建築基準法(以下「法」という。)では、「建築物の敷地は法上の道路に2m以上接していなければならない」と規定しています。ただし、法第43条第2項第2号のなかで、「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁(三鷹市長)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない」としています。
 接道義務に関する特例的な許可となるため、法の趣旨に基づく適切な判断が求められています。従って、通常の建築確認申請より比較的長い打合せ期間と、建築審査会の同意が必要となりますので、許可を受けるまでに相当の時間を要します。また、ご相談の内容によっては許可とならない場合もありますので、その旨、ご理解ください。

□建築審査会における審査基準

 建築基準法(以下「法」という。)第43条第2項第2号の規定による許可に関して、三鷹市建築審査会が審査する基準を次のとおり定めています。
 なお、「道」とは、一般の通行の用に供されている道路状空地のことを言います。

第1 一括審査基準
 次に掲げる基準に該当するものについては、原則※1として一括審査をし、同意するものとする。

・基準1 法施行規則第10条の3第4項第2号関係
 建築物の敷地が、法上の道路(以下「道路」という。)に有効に接続する幅員4メートル以上の道(地方公共団体から管理証明が得られたものに限る。)に2メートル以上接する場合。

・基準2 法施行規則第10条の3第4項第3号関係
 建築物の敷地と道路との間に、次の各号の一に該当するものが存在する場合で、管理者の占用許可、承諾または同意を得て、道路に有効に接続する幅員2メートル以上の避難及び通行の安全等の上で支障のない通路が確保されている場合。
 (1) 河川法上の河川、または水路等の法定外公共用物。
 (2) 地方公共団体が管理する認定外道路。
 (3) 都市計画事業等により、道路の用に供するために事業者が取得した土地。

・基準3 法施行規則第10条の3第4項第3号関係
 建築物の敷地と道路との間に幅員2.7メートル以上の道が確保され、その道に自動車が転回可能な道路の部分から35メートル以内(ただし、道が通り抜けている場合を除く。)において2メートル以上接する敷地で、次の各号に該当するもの。
 (1) 道の中心線から水平距離2メートルの線または道の反対側境界線から水平距離4メートルの線(現況幅員が4メートル以上の道にあっては、現況幅員)を道の境界線とし、将来現況の道の部分について不動産登記簿上分筆し、地目を公衆用道路として登記することについて、道の部分の所有権、地上権または借地権を有する者全員の承諾が得られたもの。
 (2) 申請者の権原の及ぶ道及び道となる部分について、不動産登記簿上分筆し、地目を公衆用道路として登記されたもの。
 (3) 建築物は地上が2階以下で、かつ、地階は1階以下とする専用住宅または二戸長屋を計画するもの。
 (4) 建築物の最高高さは8.5m以下とするもの。※2
 (5) 建築物の部分(外壁、ひさし、出窓、バルコニー等。)から隣地境界線までの水平距離を50センチメートル以上確保するもの。
 (6) 法第22条区域内における建築物の防火性能に関しては、準防火地域内に存する建築物と同等以上とするもの。

第2 個別審査
 上記「第1一括審査基準」に該当しないものについては、個別審査をし、同意・不同意の判断をするものとする。

※1 敷地分割により、新たに路地状敷地を創出するなど、現状と比較し安全性が低下すると判断した場合には許可できないことがあります。
※2 「第1 基準3 (4)建築物の最高高さは8.5m以下とするもの。」については、平成23年8月8日の改正で追加しました。

□事前相談

・許可申請の前に、事前相談のうえ、建築基準法第43条第2項第2号許可相談カードを提出していただきます。
 建築基準法第43条第2項第2号許可相談カード及びその他必要書類をご用意のうえ、建築指導課審査係までご相談ください。
・詳細な内容については、下記添付の「建築基準法第43条第2項第2号許可の手引き」をご覧ください。

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このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 審査係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9744 
ファクス:0422-71-2258

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