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三鷹市の建築物中間検査制度について

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2010年6月30日 最終更新日:2019年12月3日

 建築基準法では、第7条の3第1項第1号で階数が3以上である鉄筋コンクリート造等の共同住宅についての中間検査を義務付けています。
 また、この他に特定行政庁ごとに検査の対象となる工程等を、”特定工程”として指定することとされており、三鷹市においても建築基準法第7条の3第1項第2号及び同条第6項の規定により、中間検査に関する告示の指定を行っています。

 三鷹市では、新たに「平成22年三鷹市告示第139号」により特定工程を指定をしました。
 詳細は下段をご覧ください。

 なお、建築主は、”特定工程”の工事が完了したら、4日以内に中間検査の申請を行い、中間検査を受けなければなりません。また、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、”特定工程後の工程”に指定されている工事に着手することは出来ません。

1 告示により指定した中間検査の対象となる建築物

(1) 建築物の規模

全ての建築物で、地階を除く階数3以上の建築物
ただし、建築基準法による中間検査対象建築物については延べ面積が1万平方メートルを超える建築物

2 特定工程

(1)延べ面積が1万平方メートル以下の建築物

ア 鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造は、1階の鉄骨の建て方工事
イ 鉄筋コンクリート造は、2階の床及びはりの配筋工事。ただし、当該配筋工事を現場で行わないものは、2階の床及びはりの取付工事
ウ 木造は、屋根工事
エ その他の構造は、2階の床工事

(2)延べ面積が1万平方メートルを超える建築物

(1)に規定する特定工程のほか、基礎の配筋工事

3 特定工程後の工程

(1)延べ面積が1万平方メートル以下の建築物

ア 鉄骨造は、2階の床板の取付または型枠工事その他これに類する工事
イ 鉄骨鉄筋コンクリート造は、柱またははりの配筋工事
ウ 鉄筋コンクリート造は、2階の床及びはりのコンクリート打込み工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱または壁の取付工事
エ 木造は、壁の外装工事または内装工事
オ その他の構造は、2階の柱または壁の取付工事

(2)延べ面積が1万平方メートルを超える建築物

(1)に規定する特定工程後の工程のほか、基礎のコンクリート打込み工事

4 中間検査対象除外建築物

(1)認証型式部材等である建築物(建築基準法第68条の20の適用を受ける建築物)
(2)仮設建築物(建築基準法第85条の適用を受ける建築物)

告示本文

三鷹市告示第139号

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746 
ファクス:0422-71-2258

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