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育児休業中に保育園に申し込むかた・在園中に育児休業を取得するかた

作成・発信部署:子ども政策部 子ども育成課

公開日:2014年6月11日 最終更新日:2023年12月8日

育児休業中に保育園に申し込む方

 育児休業中のかたは、育児をするために休業しているので保育園入園の対象とはなりませんが、勤務復帰日の1カ月前からは保育園に入園できる対象となります。

 そのため、育児休業中に入園が決まった場合は入園月の翌月1日までに復職することが入園の条件になります。復職後、『復職証明書(所定様式)』をすみやかに提出してください。復職できなくなった場合や勤務条件が変更になった場合は原則内定の取り消し、また入園後でもその事実がわかった場合は原則退園になります。「復職」とは、育児休業前と同じ勤務条件(就労規則上の通常勤務日数・時間)で復帰することです。(勤務条件の変更はなく、会社の就業規則による時間短縮勤務を取得する場合は月12日以上かつ月48時間以上の就労が必要です。)

 自営業のかたは、育児に伴う休業前と同じ条件(日数・時間等)での復職が必要です。転職の場合も勤務条件が変更になった場合や、退職日と採用日の間が1カ月以上空いた場合は原則内定取り消しになります。必ず子ども育成課へ事前にご相談ください。

例:41日に入園するためには、4月中または51日付けで職場復帰することが条件になります。

注意事項

  • 期限までに復職できない場合は、内定が取り消されるか、入園したとしても入園月の末日で退園となります。
  • 復帰日を早める場合に勤務先とトラブルとなるケースが稀にございますので、勤務先とよく、ご相談ください。

在園中に育児休業を取得する方

上の子の入園後に、下の子の育児休業を取得する場合

育児休業の終了する日の属する月の末日までの期間は、継続入所が可能です。この場合、育児休業を取得する際に『就労(予定)証明書(所定様式)(育児休業取得期間の明記があるもの)』を提出してください。なお、育児休業が終了し復職した際には復職後10日以内に『復職証明書(所定様式)』を提出する必要があります。

※自営業の方の育児に伴う休業も上記取り扱いに準じます。

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子ども育成課 保育施設係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9672 
ファクス:0422-48-3852

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