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東京都革靴製造業最低工賃が改正されました
作成・発信部署:生活環境部 生活経済課
公開日:2026年5月28日 最終更新日:2026年5月28日
東京都革靴製造業最低工賃が改正されました
令和8年5月14日から、東京都内の家内労働者に対して、革靴を加工等する作業を委託するときの最低工賃が改正されました。
(詳細は、関連リンク「東京労働局ホームページ(外部リンク)」をご覧ください)
家内労働とは
製造、加工業者などから革等物品の提供を受けて、自宅などにおいて、一人でまたは同居の親族とともに、これら物品の加工、組み立て、仕上げ等を行い、靴等の製品またはその半製品を作成することをいいます。
- 家内労働者とは
- 加工等を行い、委託料(工賃)を支払われる人です。
- 委託者とは
- 家内労働者に直接物品を提供して製造や加工をお願いする人です。
- 家内労働法とは
- 家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図ることを目的として、家内労働手帳、工賃支払いの確保、最低工賃、安全衛生の措置などの事項について定めた法律です。
家内労働法により委託者に求められていること
- 委託者は、家内労働者に、工賃の支払方法その他の委託条件等を記載した家内労働手帳を交付しなければなりません。
- 委託者は、委託を打ち切ろうとするときは、遅滞なく予告するように努めなければなりません。
- 委託者は、工賃締切日までに受け取った物品の全部の工賃を、その締切日から「1カ月」以内に支払わなければなりません。
- 委託者は、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
- 委託者は、有機溶剤を含んだ接着剤などの有害物を譲渡、提供する場合には、それらが漏れたり発散したりするおそれのない容器を使用し、容器の見やすいところに有害物の名称や取扱い上の注意事項を書かなければなりません。
- 委託者は、委託状況届(毎年4月1日現在の委託業務の内容、家内労働者数等を記入)を4月30日までに労働基準監督署に提出しなければなりません。
問い合わせ
東京労働局
労働基準部 賃金課 家内労働係
電話 03-3512-1614
または
最寄りの労働基準監督署・支署
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
生活環境部 生活経済課 商工労政係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9615
ファクス:0422-46-4749
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