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交通災害共済(ちょこっと共済)見舞金の請求
作成・発信部署:防災安全部 安全安心課
公開日:2009年4月1日 最終更新日:2021年1月12日
見舞金の請求方法
三鷹市役所都市交通課窓口(本庁舎5階51番窓口)で受け付けています。
必要書類
見舞金請求に必要な書類は、事故の状況や入院・通院の日数によって変わりますので、まずは都市交通課(電話0422-45-1151・内線2884)にご連絡ください。
- 注意事項
- 見舞金の請求には、警察署で発行される交通事故証明書が必要となります。どんな小さな事故(自転車の単独事故等)であっても、直ちに警察署に届け出て、交通事故証明書の発行を受けてください。
請求期間
見舞金の請求期間については、下表をご確認ください。
死亡の場合 | 交通災害が原因で死亡した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間 |
---|---|
重度の後遺障害の場合 | 交通災害が原因で重度の後遺障害に該当した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間 |
傷害の場合 |
傷害が治癒した日(中止・継続の場合で、その後の通院がない場合は最終通院日) または交通災害の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日の翌日から2年間 |
見舞金のお支払い
見舞金のお支払いは請求者の指定する金融機関への振込みとなります。
見舞金の金額については、下表をご確認ください。
等級 |
交通災害の程度 (交通災害を受けた日から1年以内) |
見舞金Aコース (年額1,000円) |
見舞金Bコース (年額500円) |
---|---|---|---|
1 | 死亡 | 300万円 | 150万円 |
2 | 重度の後遺障害 | 200万円 | 100万円 |
3 | 入院日数30日以上の傷害 | 34万円 | 17万円 |
4 |
入院日数10日以上30日未満、 または実治療日数30日以上の傷害 |
14万円 | 7万円 |
5 | 実治療日数10日以上30日未満の傷害 | 8万円 | 4万円 |
6 | 実治療日数10日未満の傷害 | 4万円 | 2万円 |
このページの作成・発信部署
防災安全部 安全安心課 交通安全係
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-45-1116
ファクス:0422-45-1117
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