ここから本文です
個人住民税のあらまし
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2014年1月17日 最終更新日:2019年12月18日
個人住民税とは
個人住民税とは、市民税(市町村民税)と都民税(都道府県民税)の総称で、均等の額によって負担する均等割額とその人の前年中の所得金額に応じて負担する所得割額から構成されています。
納税義務者
個人住民税が課税されるかたは、次のかたです。ただし、一定の所得以下である場合など「個人住民税が課税されない基準」に該当する場合は、課税されません。
- 1月1日(賦課期日)現在、三鷹市に居住しているかたに対して、所得割と均等割が課税されます。
- 1月1日現在、三鷹市に居住していないが、市内に家屋敷、事務所、事業所などを有するかたに対して、均等割が課税されます。
個人住民税の申告から税額決定までの流れ
個人住民税は、次の申告書、報告書などをもとに税額を計算し、毎年5月中旬に「給与からの特別徴収(差し引き)」をする税額を決定し、毎年6月上旬に「公的年金からの特別徴収(引き落し)」や「普通徴収(個人納付)」をする税額を決定します。詳しくは、「個人住民税の計算方法について」のページをご覧ください。
- 市民税・都民税申告書 毎年3月15日(※)までに提出
- 所得税の確定申告書 毎年3月15日(※)までに税務署に提出
※ 三鷹市を管轄する税務署は武蔵野税務署(外部リンク)になります。 - 給与支払報告書 毎年1月31日(※)までに給与支払者が提出
- 公的年金等支払報告書 毎年1月31日(※)までに年金支払者が提出
※これらの提出期限が土曜日、日曜日または国民の祝日・休日にあたるときの提出期限は、これらの日(連続するときは最後の日)の翌日になります。
税額通知から納税までの流れ
個人住民税の税額を決定すると、納税通知書または税額決定通知書を市から納税義務者に通知し、次の納期に納付していただくことになります。なお、給与からの特別徴収については、特別徴収義務者(給与支払者)を経由して通知されます。詳しくは、「個人市民税・都民税の納め方について」のページをご覧ください。
- 普通徴収の納期:第1期(6月)、第2期(8月)、第3期(10月)、第4期(翌年1月)
- 給与からの特別徴収の納期:6月から翌年5月まで
- 公的年金からの特別徴収の納期:4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月
※ 初めて公的年金から特別徴収をされるかた、その他前年度から引き続いて公的年金から特別徴収されていないかたは、公的年金に係る所得に対する個人住民税の2分の1に相当する税額をその年の10月から公的年金からの特別徴収がされ、残りの税額を第1期(6月)・第2期(10月)に普通徴収により納付することとなります。
課税・非課税証明書の交付申請について
課税・非課税証明書は、個人住民税の税額決定した内容を証明するもので、証明年度における市民税・都民税の年税額と、この計算の基礎となった証明年度の前年中の所得とこれに対応する所得控除などが記載されています。詳しくは、「市民税・都民税の課税・非課税証明書の申請方法」をご覧ください。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095