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平成20年第3回教育委員会定例会会議録

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2008年11月18日 最終更新日:2009年10月2日

平成20年第3回教育委員会定例会会議録

開催年月日

平成20年3月5日(水)

出席者(5名)

委員長 寺木 幸子
委員 磯谷 文明
委員 秋山 千枝子
委員 鈴木 典比古
教育長 貝ノ瀬 滋
欠席者(0名)

出席説明員

教育部長・調整担当部長 岩下 政樹
生涯学習担当部長・総合スポーツセンター建設準備室長 山本 博章
総務課長 竹内 冨士夫
総務課総務・教育センター担当課長 新藤 豊
施設課長 若林 俊樹
学務課長 石渡 裕
指導室長 後藤 彰
指導室教職員担当課長 工藤 信行
指導室小中一貫教育推進担当課長 岡崎 安隆
生涯学習課長 深谷 澄夫
スポーツ振興課長・総合スポーツセンター建設準備担当課長 中田 清
社会教育会館長 小田 俊雄
社会教育会館調整担当課長 狩家 雅昭
図書館長 若林 寛
図書館図書館システム担当課長 大島 克己
三鷹市教育委員会事務局職員 副参事 海老澤 博行
主事 直川 佳裕

平成20年第3回教育委員会定例会 議事日程

平成20年3月5日(水)午後1時30分開議

  • 日程第1 議案第7号 三鷹市公立学校の管理運営に関する規則の一部改正について
  • 日程第2 議案第8号 学校運営協議会を設置する学校の指定について
  • 日程第3 議案第9号 学校運営協議会を設置する学校の指定期間の更新について
  • 日程第4 議案第10号 三鷹市体育指導委員の委嘱について
  • 日程第5 教育長報告

午後 1時34分 開会

磯谷委員長職務代理者

 それでは、委員長が所用で少しおくれられるということですので、私のほうで進めさせていただきます。
 ただいまから、平成20年第3回教育委員会定例会を開会いたします。
 本日の会議録署名委員は鈴木委員にお願いいたします。
 それでは、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。

日程第1 議案第7号 三鷹市公立学校の管理運営に関する規則の一部改正について

磯谷委員長職務代理者

 日程第1 議案第7号を議題といたします。

(書記朗読)

磯谷委員長職務代理者

 提案理由の説明をお願いいたします。

竹内総務課長

 それでは、議案第7号 三鷹市公立学校の管理運営に関する規則の一部改正についてご説明いたします。
 6ページ以降の新旧対照表をごらんください。今回の改正は、昨年の学校教育法の改正を受けて、学校における組織運営体制や指導体制の確立を図るため、新たな職として副校長及び主幹教諭の規定を設けるとともに、学校評価に関する規定を設けるほか、あわせて規定の整備を図るものでございます。
 まず、第4条第2項をごらんください。休業日に関する規定でございます。休業日に授業を行うときは、委員会の許可を受けることを規定していますけれども、運動会等の恒常的行事については、あらかじめ届け出ることをもって足りると規定しています。この事前の届出制に、小・中一貫教育の円滑な推進を図るため、小・中一貫教育に関する教育活動を加えるものでございます。
 次に、第7条でございます。右側ですけれども、現行の教頭に関する規定で、次ページですけれども第7条の2、教頭を副校長と称しているところでございます。
 今回の改正によりまして、校長権限の一部を副校長に委任し、すべての副校長を学校教育法上の副校長に位置づけるため改正を行います。これに合わせて第7条の2、呼称に関する規定を削除いたします。新しい規定ですので、第7条を読み上げさせていただきます。
 第7条第1項 学校に副校長を置く。
 第2項 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。
 第3項 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
 第4項 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は、委員会が別に定める。
 第5項以下は、引用文の改正ということでございます。
 続きまして、第7条の3でございます。
 現在、都の公立学校においては、都独自の職である主幹を設置し、教諭をもって充てています。主幹につきましても、ここですべての主幹を学校教育法上の主幹教諭に位置づけるため規則の改正を行うものでございます。
 こちらも新しい条文ですので、読み上げさせていただきます。
 第7条の3第2項です。主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
 第3項 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員(教諭、養護教諭等児童生徒の教育又は養護にかかわる職務に従事する職員に限る。)を監督する。
 第4項 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。
 第5項 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。
 第6項 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。ということで規定を新しくしているところでございます。
 なお、主幹教諭の配置に伴いまして、第8条では、主幹教諭の職務内容と各主任の配置の調整を図るため、規則の改正を行っているところでございます。
 今までは、主幹と各主任を兼職という形でしたけれども、主幹の職務内容そのものに各主任の職務が入ってきているという内容でございます。
 続きまして、第13条の4 学校評価です。学校教育法第42条におきまして、学校は学校評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図り、教育水準の向上に努めることが規定をされました。ここで国の関係規則や学校評価のガイドラインの改定が行われたところでして、これらの動きを踏まえて、学校評価の規定を整備するものです。
 第1項では、自己評価の実施とその結果の公表。その結果を踏まえた改善方策と、その公表について規定しております。
 第2項では、学校関係者による評価についても、その実施とその結果の公表。その結果を踏まえた改善方策とその公表について規定しております。
 第3項では、学校関係者による評価の結果及び改善方策を踏まえて、毎年度、自校の教育活動その他の学校経営計画を策定し、教育委員会に報告することを規定しております。
 このように、第1項が自己評価。第2項が学校関係者評価。第3項が学校経営計画という形で、計画、実践、評価、改善の4つのステップ、いわゆるPDCAのマネジメントサイクルの考え方に従って、系統的、継続的に実践する学校評価システムに取り組み、教育の充実を図るため、規定の整備を図るものでございます。
 このほか、文言等、また、引用条文等の規定の整備を図り、平成20年4月1日から施行する予定でございます。
 以上でございます。

磯谷委員長職務代理者

 以上で、提案理由の説明は終わりました。委員の皆様方の質疑をお願いいたします。

鈴木委員

 おそらく質疑といっても、わからないところを教えていただきたいという感じですが、所属職員という言葉がありますよね。第7条の第3項、「副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し」というのが出てきて、その前にも出てくるかもしれませんが、その後に、第7条の3の第3項でしょうか、「主幹教諭は、担当する校務について、所属職員」、括弧してあって、教諭云々に限るとあるんですが、前の所属職員というのも、この括弧の中に教諭、養護教諭等という、そのカテゴリーの職員なんでしょうか。副校長先生が監督する所属職員の範囲と、主幹教諭の先生が監督するというか、所属職員の範囲というのは違うんですか。

磯谷委員長職務代理者

 お答えいただきたいと思いますが、いかがでしょう。

後藤指導室長

 副校長につきましての所属職員につきましては、学校の中における事務職員や用務職員、そういった方を含みます。主幹教諭につきましては、子どもの教育をつかさどる教諭関係ということになります。

鈴木委員

 そうすると、所属職員というのは、教職員という意味ですね、副校長先生の場合。

後藤指導室長

 そうです。

鈴木委員

 それからよろしいですか。
 教務主任等というところの第8条があります。第8条に小中学校に教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任を置くとあって、その後には、主幹教諭を置くときには、その主任を置かないことができるというのが続いておりますが、この主幹教諭の先生は、これらの教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任等を全部まとめてお仕事なさるということなんですか。

後藤指導室長

 主幹教諭が担当することにつきましては、通常ですと、教務主任の校務をつかさどるということで、教務主任と生活指導主任の2つの校務をつかさどるのは、とても1人ではやり切れませんので、今回の中では、主幹教諭が、例えば教務主任の校務をつかさどるという形になった場合には、教務主任を別に置かなくてもいいということです。

鈴木委員

 なるほど。そうでしょうね。わかりました。

磯谷委員長職務代理者

 よろしいでしょうか。ほかに委員の皆様から質疑ございませんでしょうか。

鈴木委員

 第13条の4のところで、学校評価等ですが、公表しなければならないというのが2つありますよね。これはどこに対して、どういう形で公表するということになりますか。

後藤指導室長

 こちらは、基本的には保護者や地域の方々といった人たちになります。

鈴木委員

 そうすると、紙媒体で。

後藤指導室長

 紙媒体、またはホームページ等を活用してという形で考えております。
 こちらの学校評価につきましては、学校教育法施行規則の一部改正に伴いまして、今まで努力規定だったものが、特に校長がつくります学校経営計画、達成状況について、学校が自己評価をして、改善方策も含めた上で、それを公表しなければならないとなりましたので、その法改正に伴いまして、これを位置づけたところでございます。
 また、第2項のところでございますが、その学校の自校の評価を、さらに学校関係者による評価を行う。学校が行った評価を、さらに学校関係者がその評価を行うという形で、こちらにつきましては、国の学校教育法施行規則のほうでは、公表しなければならないとまでは言っていないんです。今回の改正の中でも努力目標ではあるんですが、ご存じのように、三鷹市におきましては、既に小・中一貫教育校を進めておりまして、学校運営協議会、コミュニティ・スクール等進めておりますので、そういった意味では、地域、保護者の方々の学校関係者より評価を行った結果を公表していこうということで、ここは一歩踏み込んで、公表しなければならないというふうにしたものでございます。
 なお、第3項につきましては、そういった評価の結果等につきましては、教育委員会に報告をいただくということで、これは学校教育法施行規則に基づいているものをそのまま生かさせていただいたところでございます。
 以上です。

貝ノ瀬教育長

 今まで努力規定でしたから、学校によっては、自己評価にしても、いわゆる関係者評価といいますか、今までは外部評価なんていう言い方もして、保護者や地域の方に評価してもらって、評価してもらったものは評価しっ放しで、それをオープンにして、またご意見をいただくということがやったりやらなかったり、やってもやらなくてもいいというような状況で、学校にばらつきがあるんです。やはり、それではよろしくないのではないかということで、学校の教育活動についても、もっとオープンにして、市民の方や保護者の方に十分よく理解してもらって、よりよい教育ができるように改善を図っていく。そういう多くの目で、教育を見て改善していこうという、そういうことがきちんとされるべきではないかということで、努力規定ではなくて、義務規定にして、どこの学校も、オープンにしてやっていきましょうということを願って、こういう改正案を出しているという現状でございます。

鈴木委員

 私はいつも申し上げているように、三鷹はほんとに先進的にやっているわけで、モデルとして見られている面が多々あると思うんです。そういう面からすると、こういう今、教育長がおっしゃったような姿勢というのは、非常に大切なことだと思います。それで、その点からすると、覚悟が見えるなと思うんです。
 私が多少固執するのは、学校関係者による評価、今、教育長さんも、第三者評価、外部評価ということをおっしゃいましたけれども、学校関係者というのは、外部の人なのかどうかということ。
 それから、これも教育長さんがおっしゃった、評価していただいたものを、どう反映させて、先ほどおっしゃっていたPDCAサイクルの中に持っていくんだと。きれいごとになるんですけれど、その辺のところは、きちんとやらなければいけない面もあるんです。非常に骨なんですけれども、だから、学校関係者というのは、ほんとに中立的な人である必要があるでしょうけれども、そういうことの中で難しいとは思うんです。

貝ノ瀬教育長

 おっしゃるとおりでありまして、今までは、自己評価、そして外部評価、第三者評価という3つの表現をしていたんです。自己評価というのは、学校の教職員たちだけで評価をしていく。外部評価というのは、保護者ですとか、場合によっては子どもたち、そういう方たち。または地域の人たちの評価もしていただく。
 しかし、おっしゃるように、保護者とか子どもたちは一体外部なのか、内部じゃないかという、そういう考え方だってあるわけです。ですから、その辺は線が引きにくいので、関係者評価という表現をさせてもらっているんです。ですから、外部、単なる外の方という意味ではないんですよということです。それで、あまりそういうのを使わないようにしましょうというので関係者評価。
 いわゆる第三者評価。これは、国のほうで検討中ですけれども、いわゆる学識経験者とか、全く三鷹なら三鷹の教育に利害関係を持たないような、そういう方々に、査察めいていますけれども評価をしていただいて、それを改善勧告してもらってということもイギリスなどは実施されていますけれども、日本でもどうかというので、文科省は今検討していますけれどもなかなか難しそうなんです。結局だれがそれを担うのか。そして、ほんとにそれが達成し得るかどうか。じゃあ、それをするのであれば、教育委員会は要らないんじゃないか。教育委員会というのは、先生をはじめ皆さん学識経験者ですから、その方がいて、中立公正な目でもって三鷹の教育について議論してくださっている方がいるのに、それにまたということはほんとに必要なのかということで、文科省も二の足を踏んでいるという現状です。

鈴木委員

 評価をするというときに、教育委員会の役割は何なんでしょうかということがある意味出てきますよね。

貝ノ瀬教育長

 ですから、そういう意味では、三鷹の場合もそうですけれども、いわゆる第三者評価的な面と、それこそ関係者評価と、みんな含めて評価をしていただいて、改善についてご意見をいただいているというのが現状だと思うんです。
 改善に生かさなければ意味がないというのは全くそのとおりでありまして、自己評価にしても、関係者評価にしても、それをただいただいただけで、こういう意見がありましたよではなくて、その点については、こういうふうに改善をしていきますという、そういうこともあわせて公表してもらう。現実にそういうふうにしてくださっていますけれども、それをもっと徹底しましょうということで、この案になっているわけです。

鈴木委員

 ありがとうございます。こういうのは、1回決めてやるとなると、非常に大変なことで、皆さんも、あるいは現場の先生方も大変なことだと思うんですが、できるところからというところはあります。

磯谷委員長職務代理者

 今、学校評価のところについてお話が出ましたけれども、私のほうからも、ご質問させていただきたいんです。
 まず一つは、自己評価、学校関係者による評価。それについては、確かに公表されるわけですので、我々も接することは可能だと思いますが、これを委員会のほう、特に私ども教育委員のほうに何らかの形で、できれば要領よくご報告いただくようなことが想定されるのか。
 それから、最後の学校経営計画につきましても、委員会の報告というのは、おそらく全体としての委員会に学校から報告されるということなんでしょうけれども、私ども教育委員のほうにも、何らかの形でお伝えいただけるのか。そのあたりについては、何かお考えございますでしょうか。

後藤指導室長

 まず、各学校から提出された評価の改善も含めた報告でございますが、こちらは、もちろん教育委員の皆様にもまとめた上でお示しするように考えております。

磯谷委員長職務代理者

 ありがとうございます。

後藤指導室長

 また、各学校長が作成いたします経営計画も、当然その報告をいただく前には、経営計画がなければ見られませんので、経営計画につきましても、まとめた形で教育委員の皆様にはお示しできるようにと考えています。

磯谷委員長職務代理者

 ありがとうございます。
 ほかにはいかがでしょうか。
 言葉のご質問で恐縮なんですが、第7条第2項とかに、「校務を整理」という表現が出てきました。第7条の3の第2項にも同じように「整理」という言葉が出てくるんです。文字どおりの整理という意味はわかるんですけれども、「校務の整理」というのは、もうちょっと具体的にどういうことを想定されているのか、教えていただければと思います。

後藤指導室長

 確かに言葉として非常に紛らわしい部分がございますが、「整理する」につきましては、校務の取りまとめを行うという文章の表現として意味づけて使ってございます。ですので、当該校務の処理をする権限はないということです。まとめますが処理をする権限はない。
 逆に「つかさどる」につきましては、みずからの権限で処理することができるという意味で使い分けをしてございます。
 以上でございます。

磯谷委員長職務代理者

 ありがとうございました。
 ほかにございますでしょうか。
 それでは、ほかにご質問、ご意見などございませんでしたら採決をいたします。
 議案第7号 三鷹市公立学校の管理運営に関する規則の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯谷委員長職務代理者

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第2 議案第8号及び日程第3 議案第9号

  • 日程第2 議案第8号 学校運営協議会を設置する学校の指定について
  • 日程第3 議案第9号 学校運営協議会を設置する学校の指定期間の更新について

磯谷委員長職務代理者

 続きまして、委員の皆様にお諮りいたします。日程第2 議案第8号及び日程第3 議案第9号の議案につきましては、関連議案ですので、一括して審議したいと思います。これにご異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯谷委員長職務代理者

 ありがとうございます。ご異議なしと認めます。
 議案第8号及び議案第9号を一括して議題といたします。

(書記朗読)

磯谷委員長職務代理者

 提案理由のご説明をお願いいたします。

岡崎指導室小中一貫教育推進担当課長

 それでは、初めに議案第8号について提案理由を説明いたします。14ページをお開きください。
 学校運営協議会を設置する学校の指定について。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項及び三鷹市公立学校における学校運営協議会に関する規則第3条の規定により、学校運営協議会を設置する学校を次のとおり指定する。
 1 指定する学校は、第三中学校区であります、三鷹市立第五小学校、三鷹市立高山小学校、三鷹市立第三中学校の3校です。
 2 指定の期間は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までとします。
 次のページをお開きください。
 まず、この指定期間につきましては、このページの中段にあります、三鷹市公立学校における学校運営協議会に関する規則抜粋の中で、第3条第4項の規定で、第1項の指定の期間は、4年以内で教育委員会が定めるとなっておりまして、最長4年まで指定ができますが、この件に関しましては1年といたします。
 その理由といたしましては、既に学校運営協議会を開設している他の学校でも、にしみたか学園の検証が終了します平成21年3月31日までとなっておりますので、今回も同様といたします。
 16ページから18ページにつきましては、関連資料を添付しております。
 続きまして、議案第9号について提案理由を説明いたします。
 20ページをお開きください。
 学校運営協議会を設置する学校の指定期間の更新について。学校運営協議会を設置する学校の指定している学校について、三鷹市公立学校における学校運営協議会に関する規則第3条第4項の規定により、次のとおり指定期間の更新をする。
 1 指定期間を更新する学校は、三鷹市立第四小学校、三鷹市立第七中学校です。
 更新後の指定期間は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までとします。
 次のページをお開きください。
 1 現在の指定期間は、第四小と第七中とも、平成18年10月6日から平成20年3月31日までとなっております。この指定期間は、両校とも文部科学省のコミュニティ・スクールの推進事業の研究委託校として、平成18年度と平成19年度の2年間指定を受けておりましたので、この指定の期間は、その委託期間に合わせたものでございます。
 両校とも、この3月で学校運営協議会の指定期間が満了となりますので、第3条第4項の規定により、ここで1年間の期間更新をするものでございます。指定期間は、他の学校と終了期限を合わせるために、平成21年3月31日までといたします。
 以上で提案理由を終わります。

磯谷委員長職務代理者

 以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様方の質疑をお願いいたします。

鈴木委員

 この第3条のところで、協議会の活動内容があります。第1号及び第2号、これは具体的にはどういうことかなと思うんです。私も、うちの子どもたちは、大沢台小や七中だったから、運動会に出たりいろいろやったんですが、具体的にはどういうことなのか。そういったことも含まれているわけですよね。

磯谷委員長職務代理者

 要するに学校運営協議会の職務の内容ということでよろしいですか。

鈴木委員

 そうです。

「平成20年第3回教育委員会定例会会議録(2)」へ続く

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