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健全化判断比率等
作成・発信部署:企画部 財政課
公開日:2024年8月30日 最終更新日:2024年9月18日
適切な情報公開、情報提供を行いながら、健全な財政運営を進めていきます
「地方公共団体財政健全化法」が平成19年6月に成立し、平成19年度決算から、財政の健全度を測る指標として、
- 実質赤字比率
- 連結実質赤字比率
- 実質公債費比率
- 将来負担比率
の4つの健全化判断比率を算定し、公表することとなりました。
また、公営企業の経営の健全性に関する指標として、資金不足比率を算定し、公表することとなりました。
平成20年度決算からは、同法が全面的に施行され、健全化判断比率が一定の基準以上となった場合の「財政健全化計画」の策定の義務付けなどの規定も適用されることとなりました。
本市の令和5年度決算に基づく健全化判断比率等は、下の表のとおりです。
区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増 減 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | - | - | 11.37% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | - | - | - | 16.37% | 30.00% |
実質公債費比率 | 0.8% | 1.0% |
△0.2 ポイント |
25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | - | - | - | 350.0% | - |
資金不足比率 | - | - | - |
20.0% (経営健全化基準) |
- |
実質赤字比率、連結実質赤字比率とも、分子に当たる実質赤字額が発生していないため、表示される数値はありません。
実質公債費比率(3か年平均)算定における単年度の数値は、標準財政規模の増により分母が増となったことに加え、地方債の元利償還金及び三鷹市土地開発公社からの買戻しに係る経費の減や地方債の元利償還金等から控除する特定財源の増により、分子が減となったことから0.6%となり、前年度に比べて1.0ポイントの減となりました。また3か年平均(令和3~5年度)の数値は0.8%で、前年度と比べて0.2ポイントの減となり、「第4次三鷹市基本計画(第2次改定)」における財政目標(概ね5%を超えないこと)を下回りました。
将来負担比率は、地方債の現在高が減になったことや基金残高の増などにより、比率算定の分子において、将来負担額に対し充当可能基金額等が上回ったため、表示される数値はありません。
公営企業(下水道事業会計)に係る資金不足比率については、分子となる資金不足額の発生がありませんでしたので、表示される数値はありません。
以上のように、本市の令和5年度決算に基づく健全化判断比率等は、いずれも法律に規定される基準に至る状況にはありません。
今後も「自治基本条例」に定める自治体経営の趣旨に従い、財政状況をはじめとして適切な情報公開、情報提供を行いながら、健全な財政運営を進めていきます。
財政の健全化判断比率
実質赤字比率
一般会計等における実質赤字額(歳出総額が歳入総額を上回る場合の赤字額)の標準財政規模に対する比率
連結実質赤字比率
すべての会計の実質赤字額(または資金不足額)の標準財政規模に対する比率
実質公債費比率
実質的な公債費に充当された一般財源の標準財政規模を基本とした額(標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額)に対する比率の3か年平均
将来負担比率
一般会計等が将来的に負担すべき実質的な負担額の標準財政規模を基本とした額に対する比率
以上の健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上となった場合は、議会の議決を経て「財政健全化計画」を定め、自主的な改善努力による財政健全化を図ることとされています。また、財政再生基準以上となった場合は、いわゆる「財政破たん」の状況とされ、国等の関与による確実な再生に取り組むこととされています。
なお、公営企業については、公営企業における資金不足額の事業規模に対する比率である「資金不足比率」が指標として定められ、この比率が経営健全化基準以上となった場合は、経営健全化計画を定めることとされています。
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