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令和3年度から適用される個人住民税の主な改正
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2021年1月14日 最終更新日:2021年2月1日
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替など
令和3年度から、給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替のほか、次の見直しなども併せて行います。これらの改正により、給与所得の計算方法は表1、公的年金等の所得金額の計算方法は表2、基礎控除額は表3のとおりになります。
- 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しするなどの観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げられます。
- 給与所得控除の見直し
給与所得控除の控除額が一律10万円引き下げられます。また、控除の上限額について給与収入金額が850万円を超える場合は一律195万円に変更されます。
- 公的年金等控除の見直し
公的年金等の控除額が一律10万円引き下げられます。また、控除の上限額について、公的年金等収入金額が1,000万円を超える場合は一律195万5千円に変更されます。また、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が段階的に引き下げられます。
- 基礎控除の見直し
基礎控除額が一律10万円引き上げたうえで、前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がなくなります。
- 調整控除の見直し
前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用がなくなります。
- 非課税判定や所得控除の適用に用いる所得要件の見直し
給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除への振替により、個人住民税の非課税判定や所得控除の適用に影響が生じないように表4のとおり、適用の際に用いる所得要件を見直します。
- 所得金額調整控除の創設
次のとおり、所得金額調整控除を創設します。
所得金額調整控除=控除額A+控除額B
1 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
(1) 対象者は、給与収入金額が850万円を超え、かつ、次のアまたはイに該当する方
ア 納税義務者本人、同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者である場合
イ 23歳未満の扶養親族がいる場合
(2) 控除額A={給与収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%
2 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
(1) 対象者は、給与所得(a)と公的年金等に係る雑所得(b)がある場合で、(a)と(b)の合計額が10万円を超える方
(2) 控除額B={給与所得金額(10万円超の場合10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(10万円超の場合10万円)}-10万円
給与所得金額・公的年金等に係る雑所得金額の求めかたの改正内容
給与所得金額は表1のとおり、公的年金等に係る雑所得金額は表2のとおり、それぞれの求めかたが改正されます。
※1 表1の計算基準額の求め方 給与収入金額÷4,000=商+余り 商×4,000=計算基準額
※2 計算結果が1,000円未満の場合、0円
※3 計算結果がマイナスの場合、0円
給与収入金額 | 給与所得金額(改正前) | 給与所得金額(改正後) |
---|---|---|
1,619,000円未満 | 収入金額-650,000円(※2) | 収入金額-550,000円(※2) |
1,620,000円未満 | 969,000円 | 1,069,000円 |
1,622,000円未満 | 970,000円 | 1,070,000円 |
1,624,000円未満 | 972,000円 | 1,072,000円 |
1,628,000円未満 | 974,000円 | 1,074,000円 |
1,800,000円未満 | 計算基準額×60% | 計算基準額×60%+100,000円 |
3,600,000円未満 | 計算基準額×70%-180,000円 | 計算基準額×70%-80,000円 |
6,600,000円未満 | 計算基準額×80%-540,000円 | 計算基準額×80%-440,000円 |
8,500,000円未満 | 収入金額×90%-1,200,000円 | 収入金額×90%-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 収入金額×90%-1,200,000円 | 収入金額-1,950,000円 |
10,000,000円以下 | 収入金額×90%-1,200,000円 | 収入金額-1,950,000円 |
10,000,000円超 | 収入金額-2,200,000円 | 収入金額-1,950,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外に係る合計所得金額の区分 | 年齢区分 | 公的年金等収入金額 | 年金所得金額(改正前) | 年金所得金額(改正後) |
---|---|---|---|---|
1,000万円以下のとき | 65歳以上 | 330万円未満 | 収入金額-1,200,000円 | 収入金額-1,100,000円 |
410万円未満 | 収入金額×75%-375,000円 | 収入金額×75%-275,000円 | ||
770万円未満 | 収入金額×85%-785,000円 | 収入金額×85%-685,000円 | ||
1,000万円未満 | 収入金額×95%-1,555,000円 | 収入金額×95%-1,455,000円 | ||
1,000万円以上 | 収入金額×95%-1,555,000円 | 収入金額-1,955,000円 | ||
65歳未満 | 130万円未満 | 収入金額-700,000円 | 収入金額-600,000円 | |
410万円未満 | 収入金額×75%-375,000円 | 収入金額×75%-275,000円 | ||
770万円未満 | 収入金額×85%-785,000円 | 収入金額×85%-685,000円 | ||
1,000万円未満 | 収入金額×95%-1,555,000円 | 収入金額×95%-1,455,000円 | ||
1,000万円以上 | 収入金額×95%-1,555,000円 | 収入金額-1,955,000円 | ||
2,000万円以下のとき | 65歳以上 | 330万円未満 | 収入金額-1,200,000円 | 収入金額-1,000,000円 |
410万円未満 | 収入金額×75%-375,000円 | 収入金額×75%-175,000円 | ||
770万円未満 | 収入金額×85%-785,000円 | 収入金額×85%-585,000円 | ||
1,000万円未満 | 収入金額×95%-1,555,000円 | 収入金額×95%-1,355,000円 | ||
1,000万円以上 | 収入金額×95%-1,555,000円 | 収入金額-1,855,000円 | ||
65歳未満 | 130万円未満 | 収入金額-700,000円 | 収入金額-500,000円 | |
410万円未満 | 収入金額×75%-375,000円 | 収入金額×75%-175,000円 | ||
770万円未満 | 収入金額×85%-785,000円 | 収入金額×85%-585,000円 | ||
1,000万円未満 | 収入金額×95%-1,555,000円 | 収入金額×95%-1,355,000円 | ||
1,000万円以上 | 収入金額×95%-1,555,000円 | 収入金額-1,855,000円 | ||
2,000万円超のとき | 65歳以上 | 330万円未満 | 収入金額-1,200,000円 | 収入金額-900,000円 |
410万円未満 | 収入金額×75%-375,000円 | 収入金額×75%-75,000円 | ||
770万円未満 | 収入金額×85%-785,000円 | 収入金額×85%-485,000円 | ||
1,000万円未満 | 収入金額×95%-1,555,000円 | 収入金額×95%-1,255,000円 | ||
1,000万円以上 | 収入金額×95%-1,555,000円 | 収入金額-1,755,000円 | ||
65歳未満 | 130万円未満 | 収入金額-700,000円 | 収入金額-400,000円 | |
410万円未満 | 収入金額×75%-375,000円 | 収入金額×75%-75,000円 | ||
770万円未満 | 収入金額×85%-785,000円 | 収入金額×85%-485,000円 | ||
1,000万円未満 | 収入金額×95%-1,555,000円 | 収入金額×95%-1,255,000円 | ||
1,000万円以上 | 収入金額×95%-1,555,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
前年の合計所得金額 | 控除額(改正前) | 控除額(改正後) |
---|---|---|
2,400万円以下 | 33万円 | 43万円 |
2,450万円以下 | 33万円 | 29万円 |
2,500万円以下 | 33万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 33万円 | 0円 |
改正事項 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
配偶者控除の適用に用いる同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件 | 38万円以下 | 48万円以下 |
扶養控除の適用に用いる扶養親族の合計所得金額に係る要件 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除の適用に用いる配偶者の合計所得金額の要件 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生控除の適用に用いる勤労学生の合計所得金額の要件 | 65万円以下 | 75万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に対する非課税措置の適用に用いる合計所得金額の要件 | 125万円以下 | 135万円以下 |
個人住民税均等割の非課税措置の適用に用いる合計所得金額の要件 (扶養親族などがいない場合) |
35万円以下 | 45万円以下 |
個人住民税均等割の非課税措置の適用に用いる合計所得金額の要件 (扶養親族などがいる場合) |
{35万円×(扶養人数+1)+21万円}以下 | {35万円×(扶養人数+1)+31万円}以下 |
個人住民税所得割の非課税措置の適用に用いる総所得金額等の要件 (扶養親族などがいない場合) |
35万円以下 | 45万円以下 |
個人住民税所得割の非課税措置の適用に用いる総所得金額等の要件 (扶養親族などがいる場合) |
{35万円×(扶養人数+1)+32万円}以下 | {35万円×(扶養人数+1)+42万円}以下 |
新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、文化芸術・スポーツイベントを中止した主催者に対するチケット代の払い戻しを放棄した場合で、所得税の寄附金控除の対象に指定されたイベントの払戻請求権を放棄した金額(※)は、所得税だけでなく、東京都都税条例と三鷹市市税条例の指定寄附金として、市民税・都民税の寄附金税額控除の適用も受けられます。この特例を用いた控除対象金額の上限は20万円です。
対象となるイベントの詳細は、文化庁またはスポーツ庁のホームページでご確認ください。
- 「チケットを払い戻さず「寄付」することにより、税優遇を受けられる制度(外部リンク)」(文化庁ホームページ)
- 「チケットの払戻請求権の放棄を寄付金控除の対象とする税制改正(外部リンク)」(スポーツ庁ホームページ)
※ 控除対象となるのは令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催予定であったイベントの払い戻し請求権を、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に放棄した場合です。
ひとり親控除の新設と寡婦(寡夫)控除の見直し
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」を適用します。また、ひとり親以外の寡婦には引き続き寡婦控除を適用されますが、合計所得金額500万円以下の所得制限が設けられました。
※ ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がある者は除きます。
性別 | 婚姻歴等 | その他の要件 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|---|---|
女性 | 死別 |
生計を一にする子を有し、 合計所得金額が500万円以下の場合 |
30万円 |
ひとり親控除 30万円 |
生計を一にする子を有し、 合計所得金額が500万円を超える場合 |
26万円 | 適用なし | ||
生計を一にする子以外の扶養親族を有し、 合計所得金額が500万円以下の場合 |
26万円 |
寡婦控除 26万円 |
||
生計を一にする子以外の扶養親族を有し、 合計所得金額が500万円を超える場合 |
26万円 | 適用なし | ||
扶養親族を有せず、 合計所得金額が500万円以下の場合 |
26万円 |
寡婦控除 26万円 |
||
離別 |
生計を一にする子を有し、 合計所得金額が500万円以下の場合 |
30万円 |
ひとり親控除 30万円 |
|
生計を一にする子を有し、 合計所得金額が500万円を超える場合 |
26万円 | 適用なし | ||
生計を一にする子以外の扶養親族を有し、 合計所得金額が500万円以下の場合 |
26万円 |
寡婦控除 26万円 |
||
生計を一にする子以外の扶養親族を有し、 合計所得金額が500万円を超える場合 |
26万円 | 適用なし | ||
未婚 |
生計を一にする子以外の扶養親族を有し、 合計所得金額が500万円以下の場合 |
適用なし |
ひとり親控除 30万円 |
|
男性 | 死別 |
生計を一にする子を有し、 合計所得金額が500万円以下の場合 |
26万円 |
ひとり親控除 30万円 |
離別 |
生計を一にする子を有し、 合計所得金額が500万円以下の場合 |
26万円 |
ひとり親控除 30万円 |
|
未婚 |
生計を一にする子を有し、 合計所得金額が500万円以下の場合 |
適用なし |
ひとり親控除 30万円 |
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