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下水道使用料について
作成・発信部署:都市整備部 水再生課
公開日:2020年1月6日 最終更新日:2020年2月18日
下水道使用料は下表のとおりです。
下水道使用料率表
排出量 | 料率 |
---|---|
8立方メートル以下の分 | 基本使用料400円 |
8立方メートルを超え、20立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき62円 |
20立方メートルを超え、30立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき86円 |
30立方メートルを超え、50立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき97円 |
50立方メートルを超え、100立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき126円 |
100立方メートルを超え、200立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき144円 |
200立方メートルを超え、500立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき204円 |
500立方メートルを超え、1,000立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき245円 |
1,000立方メートルを超え、2,000立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき283円 |
2,000立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき308円 |
排出量 | 料率 |
---|---|
10立方メートル以下の分 | 基本使用料106円 |
10立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき11円 |
(備考)
- 一般汚水とは、浴場汚水以外の汚水で、公共下水道に排除するものをいいます。
- 浴場汚水とは、公衆浴場営業(温泉、むし風呂その他の特殊な公衆浴場営業を除く。)の用に供した汚水で、公共下水道に排除するものをいいます。
使用料は使用者ごとに汚水の種別に応じて、上記の表を適用して得た額に消費税相当分を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とします。この場合において、同一の使用者であってかつ汚水の種別が同一の場合には、使用する水が水道水であると水道水以外の水であるとにかかわらず、その排出量を合算して上記の表を適用します。
下水道使用料の計算例
一般家庭が1カ月当たり30立方メートルの汚水を排出した場合の下水道使用料は、次のようになります。
計算式
- 0~8立方メートル 400円
- 9~20立方メートル 62円×12立方メートル=744円
- 21~30立方メートル 86円×10立方メートル=860円
上記3つの料率の合計金額2,004円に消費税相当額(端数切捨)を加算します。
令和元年12月中に確定の使用料より新消費税率(10%)が適用されています。
消費税率8%の場合(改定前)
2,004+(2,004×100分の8)=2,164円
消費税率10%の場合(改定後)
2,004+(2,004×100分の10)=2,204円(改訂前との差額 40円)
下水道使用料の徴収について
下水道使用料は、東京都水道局で水道料金と同時に徴収します。くわしくは東京都水道局ホームページ「料金ガイド」(外部リンク)をご確認ください。
下水道使用量の減量・不使用の取り扱いについて
下水道使用量の上記取り扱いについては、届出が必要です。届出受付後、水再生課担当者が現場を目視(メータ位置や指針、配管等)により確認します。減量・不使用取り扱いの適用は、現場確認以降の審査確定作業後となりますのでご了承ください。詳細については、事前にお問い合わせください。
- 注意事項
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- 減量・不使用の取り扱いの認定については、下水道使用量のみが対象となります。水道使用量については対象となりません。
- 下水道使用量の減量分を把握するためのメータ等については、お客様のご負担により設置してください。メータの設置位置や配管が複雑な場合等は設置前にご相談ください。
- メータの設置費用や設置後の管理費、交換費用(計量法により、メータは8年に一度交換していただく必要があります。)等はすべてお客様のご負担となるため、設置費用等が回収できるだけの効果が見込めるかどうかご検討の上、届出を行ってください。
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