ここから本文です
下水道使用料の減免制度
作成・発信部署:都市整備部 水再生課
公開日:2008年9月25日 最終更新日:2021年6月29日
下表の対象に該当する場合には、申請により下水道使用料の一部が減免されます
- 1 生活保護法により生活扶助を受けるかた
- 1カ月につき、汚水排水量10立方メートルまでの下水道使用料が減免されます。
- 2 児童扶養手当法により児童扶養手当の支給を受けるかた
- 1カ月につき、汚水排水量10立方メートルまでの下水道使用料が減免されます。
- 3 特別児童扶養手当等の支給に関する法律により特別児童扶養手当の支給を受けるかた
- 1カ月につき、汚水排水量10立方メートルまでの下水道使用料が減免されます。
- 4 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律により生活支援給付を受けるかた
- 1カ月につき、汚水排水量10立方メートルまでの下水道使用料が減免されます。
- 5 医療法第1条の5第1項に規定する病院(国または地方公共団体が経営するものを除く)
- 下水道使用料の10パーセントが減免されます。
- 6 社会福祉法第2条第2項第1号から第5号に定める社会福祉施設で、収容施設の伴う施設または更正保護事業法第45条の規定による認可を受け、直接事業を行う施設を経営する事業(国または地方公共団体が経営するもの及び共同住宅扱いの適用を受けるものを除く)
- 下水道使用料の10パーセントが減免されます。
詳細については下記にお問い合わせください。
このページの作成・発信部署
都市整備部 水再生課 業務係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9747
ファクス:0422-46-4745
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9747
ファクス:0422-46-4745