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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2024年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

経済的な理由により国民年金保険料の納付が困難なときは、申請して承認されると保険料の全額または一部が免除される「免除制度」があります。また、学生を除く50歳未満のかたには、納付が猶予される「納付猶予制度」があります。

いずれも所得審査が必要となります。制度の詳細や所得基準額等については、日本年金機構ホームページでご確認ください。

申請できる期間

  • 免除・納付猶予申請は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を対象として審査されます。ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請日から2年1カ月前までの期間)の未納分についても、さかのぼって申請することができます。
  • 複数年度の申請を希望する場合は、複数枚の申請書の提出が必要です。
  • 免除・納付猶予が承認された期間中に国民年金第1号被保険者の資格を喪失し、再度第1号被保険者になった場合は、改めて申請手続きが必要となります。
注意事項
過去の期間は2年1カ月前までさかのぼって申請できますが、申請が遅れると障害年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに手続きをお願いします。

失業等の特例制度

通常、免除・納付猶予申請は申請年度の前年所得による審査があります。ただし、失業等の理由により国民年金保険料の納付が困難な場合のために、特例制度があります。特例の適用には、失業等の事実がわかる所定の書類の添付が必要です。

失業による特例

本人や配偶者、世帯主が失業した場合、以下の書類の写しを添付することで、失業されたかたの前年所得を0円とみなして審査することができる特例制度です。

注意事項
  • 特例の適用期間は、失業日(退職日の翌日)が属する月の前月から翌々年の6月までです。
  • 失業の特例を用いても、世帯状況等により免除とならない場合があります。

退職により失業した場合

以下のいずれかの書類

  1. 雇用保険被保険者離職票  
  2. 雇用保険受給資格者証  
  3. 雇用保険受給資格通知
  4. 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 
  5. 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
    ※上記1~4が手元にない場合、公共職業安定所(ハローワーク)で発行可能。
  6. 退職辞令(官公庁のかた)  
  7. 離職証明書(雇用保険の適用がなかったかた)※年金事務所作成様式

事業の廃業(廃止)または休業により失業した場合

以下のいずれかの書類

  1. 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
  2. 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
  3. 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
  4. 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る)

災害等により財産に相当な被害を受けた場合

災害等によって財産に相当な被害を受け、国民年金保険料の納付が困難となった場合は、ご本人からの申請に基づき、保険料の納付が免除される場合があります。

詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住所が異なる場合

配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる場合は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定額以下であれば、保険料の全額または一部が免除になる場合があります。

詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

留意点

  • 継続申請を希望したかたや、承認通知書に「継続審査申出受付済」と記載されているかたは、今年度全額免除または納付猶予が承認されると翌年度の手続きは不要です。
  • 一部免除承認の場合は納付すべき部分を納めなければ無効(未納期間扱い)となります。
  • 納付猶予が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に入りますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。免除・納付猶予の期間があると、老齢基礎年金の受給額は保険料を全額納付したときに比べ少なくなります。承認期間から10年以内に保険料を納付(追納)すると老齢基礎年金の受給額に反映されます。ただし、3年度目以降に追納すると当時の保険料に加算金が上乗せされます。追納を希望するときは、年金事務所にご連絡ください。
  • 学生のかたは、「学生納付特例制度」、障害基礎(厚生・共済)年金の1級または2級の受給権者のかたや生活保護法による生活扶助を受けているかたは、「法定免除制度」の対象となります。
  • 免除・納付猶予の期間中で平成31年2月1日以降に出産されたかたは、「産前産後免除制度」も併せてお届出いただけますので、別途手続きをお願いします。

申請方法

市民課年金担当窓口(市役所本庁舎1階3番窓口)で手続きができます。

注意事項
市政窓口ではお手続きを受け付けておりません。

申請時に必要なもの

  1. 基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書等)
  2. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  3. 失業等を理由とする場合、上記「失業等の特例制度」に記載の所定の添付書類
注意事項
  • 配偶者が別世帯の場合は、配偶者の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
  • 基礎年金番号を確認できるものをお持ちでない場合、年金記録の確認にお時間をいただくことがあります。

郵送での手続きを希望される場合

郵送での手続きを希望される場合は、申請に必要な書類を事前にご確認ください。国民年金保険料免除・納付猶予申請書(外部リンク)に必要事項をご記入のうえ、上記必要書類の写しを同封して三鷹市市民課年金担当宛てにご送付ください。

注意事項
記入漏れや必要書類の不足等の確認のためご連絡させていただくことがありますので、日中連絡が可能な電話番号を必ずご記入ください。また、不備のため書類をお戻しすることもありますので、ご了承ください。

審査結果の通知

三鷹市で手続きされた申請書は、市から日本年金機構武蔵野年金事務所に提出します。審査後、承認通知書または却下通知書が約2、3カ月後にご自宅に郵送されます。

問い合わせ先

市民課

年金担当
電話 0422-29-9190

武蔵野年金事務所

電話 0422-56-1411

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190 
ファクス:0422-45-1298

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