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保険料の納付が猶予される学生納付特例制度
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日
学生で所得が一定額以下の場合、申請して承認されれば、在学期間中の国民年金保険料の支払いが猶予される学生納付特例の制度があります。承認された期間は、年金を受給するための資格期間となります。また、10年以内に保険料を納付(追納)すれば、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、平成26年4月から、原則として申請時より2年1カ月前までの未納分についてもさかのぼって申請ができるようになりました。制度の詳細については、日本年金機構ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
申請方法
市民課年金担当窓口(市役所本庁舎1階3番窓口)または各市政窓口で手続きができます。
申請時に必要なもの
- 基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書等)
- 学生証または在学期間がわかる在学証明書等
※ 基礎年金番号を確認できるものをお持ちでない場合は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)を持参してください。なお、この場合は年金記録の確認にお時間をいただくことがあります。
※ 学生証の持参が難しいときは、コピーをお持ちください。裏面に有効期限の記載がある場合は、裏面のコピーも必要です。
郵送での手続きを希望される場合
郵送での手続きを希望される場合は、申請に必要な書類を事前にご確認ください。国民年金保険料学生納付特例申請書(外部リンク)に必要事項をご記入のうえ、上記必要書類の写しを同封して三鷹市市民課年金担当宛てにご送付ください。
※ 学生証の裏面に有効期限の記載がある場合は、裏面のコピーも必要です。
※ 記入漏れや必要書類の不足等の確認のためご連絡させていただくことがありますので、日中連絡が可能な電話番号を必ずご記入ください。また、不備のため書類をお戻しすることもありますので、ご了承ください。
申請できる期間
- 過去の期間は申請時点から2年1カ月前まで(ただし、納付済期間を除く。)、未来の期間は翌年3月(1月から3月に申請したときは、その年の3月)まで申請できます。
- 申請できる期間は、その年度の4月からです。
- 1枚の申請書で申請できるのは、1年度(4月から翌年3月まで)となります。年度単位での申請となるため、複数の年度分を申請する場合は、年度ごとに申請書を提出してください。
※ 過去の期間は2年1カ月前まで申請できますが、申請が遅れると障害年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに手続きをお願いします。
審査結果の通知
三鷹市で手続きされた申請書は、市から日本年金機構武蔵野年金事務所に提出します。審査後、承認通知書または却下通知書が約2、3カ月後にご自宅に郵送されます。
留意点
- 承認期間は年度単位(4月から翌年3月まで)ですので、在学中は毎年度更新が必要です。翌年度も在学中であると日本年金機構が確認したかたには、継続用の申請書(ハガキ)がその年度の4月から6月頃までに送付される予定です。必要事項を記入して返送することで申請になります。
- 学生納付特例が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に入りますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。承認期間から10年以内に保険料を納付(追納)すると老齢基礎年金の受給額に反映されます。ただし、3年度目以降に追納すると当時の保険料に加算金が上乗せされます。追納を希望するときは、年金事務所にご連絡ください。
- 卒業などで学生でなくなったときは「免除・納付猶予制度」の、障害年金(1級または2級)の受給権者のかたや生活保護法による生活扶助を受けているかたは「法定免除制度」の対象となります。
- 学生納付特例の期間中で平成31年2月1日以降に出産されたかたは、「産前産後免除制度」も併せてお届出いただけますので、別途手続きをお願いします。
問い合わせ先
市民課
年金担当
電話 0422-29-9190
武蔵野年金事務所
電話 0422-56-1411
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190
ファクス:0422-45-1298