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障害年金・生活保護等を受給中のかたの法定免除制度
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日
国民年金の第1号被保険者期間中に、以下の1から3のいずれかに該当するかたは、その期間中は国民年金保険料の法定免除制度の適用を受けることになり、手続きをすることで納付が免除されます。
対象となるかた
- 障害年金(1級または2級)の受給権者
- 生活保護法による生活扶助を受けているかた
- 国立ハンセン病療養所等、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設に入所されているかた
免除承認期間について
免除の承認を受けた期間は、将来年金を受給する場合も資格期間に含まれ、年金額にも一定の割合で反映されます。また、10年以内に追納すれば、受け取れる年金額は納付した場合と同じ取扱いになります(ただし、3年度目以降に追納する場合の追納額には、加算金が上乗せされます)。
なお、平成26年4月以降の保険料について、申出により納付できるようになりました(任意)。
届出方法
市民課年金担当(市役所本庁舎1階3番窓口)で手続きができます。
※市政窓口では手続きできません。
届出時に必要なもの
- 基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書等)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- (障害年金受給者の場合)年金証書
- (生活扶助受給者の場合)保護証明書
※ 基礎年金番号を確認できるものをお持ちでない場合、年金記録の確認にお時間をいただくことがあります。
注意事項
- 法定免除の承認を受けていたかたが上記1から3の対象事由に該当しなくなった場合は、「国民年金保険料免除理由消滅届」の提出が必要になる場合があります。手続きをしないでいると、将来年金が受給できなくなったり、受給額が少なくなってしまう場合がありますので、手続きが必要かどうかをお問い合わせください。
- 法定免除に該当しなくなった場合でも、保険料が免除もしくは猶予される制度の適用を受けられる場合があります。詳しくは「保険料の免除制度・納付猶予制度について」でご確認ください(免除の申請が遅れて保険料が未納になっていると、遺族基礎年金や障害基礎年金を請求できない場合がありますのでご注意ください。)。
- 法定免除の期間中で平成31年2月1日以降に出産されたかたは、「産前産後免除制度」も併せてお届出いただけますので、別途手続きをお願いします。
問い合わせ先
市民課
年金担当
電話 0422-29-9190
武蔵野年金事務所
電話 0422-56-1411
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190
ファクス:0422-45-1298
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