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障害年金・生活保護等を受給中のかたの法定免除制度
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年4月1日 最終更新日:2023年4月1日
国民年金の第1号被保険者が障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなどは、その期間の国民年金保険料の全額が免除される「法定免除」という制度があります。免除を受けるには、原則届出が必要です。
法定免除の対象となるかた
- 障害基礎(厚生・共済)年金の1級または2級の受給権者
- 生活保護法による生活扶助を受けているかた
- 国立ハンセン病療養所等、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設に入所されているかた
法定免除承認期間の取扱い
免除の承認を受けた期間は、年金の受給資格期間として計算され、国民年金保険料を2分の1(平成21年3月以前の期間は3分の1)納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
追納制度について
免除の承認を受けた期間は、10年以内に追納すれば、受け取れる年金額は国民年金保険料を全額納付した場合と同じ取扱いになります。ただし、3年度目以降に追納する場合の追納額には、加算金が上乗せされます。
納付申出制度について(障害年金の受給権者向け)
将来、障害の程度が軽くなり、障害基礎(厚生・共済)年金を受け取れなくなった場合に備えて、障害基礎年金を受け取りつつも、老齢基礎年金の年金額を増やすために国民年金保険料を納付する「納付申出」という制度があります。平成26年4月以降の法定免除期間について、納付申出をすることができます。
- 注意事項
-
- 納付することで年金額が増えるのは老齢基礎年金のみです。
- 65歳時点で老齢基礎年金と障害基礎年金の2つの年金の受給資格がある場合は、どちらか1つの年金を選択することになります。
留意点
- 法定免除の承認を受けていたかたが法定免除の対象事由に該当しなくなった場合は、「国民年金保険料免除理由消滅届」の提出が必要となる場合があります。手続きをしないでいると、将来年金が受給できなくなったり、受給額が少なくなってしまう場合がありますので、手続きが必要かどうかをお問い合わせください。
- 法定免除に該当しなくなった場合でも、保険料が免除もしくは猶予される制度の適用を受けられる場合があります。詳しくは「保険料の免除制度・納付猶予制度について」をご確認ください(免除の申請が遅れて保険料が未納になっていると、遺族基礎年金や障害基礎年金を請求できない場合がありますのでご注意ください)。
- 法定免除の期間中で平成31年2月1日以降に出産されたかたは、「産前産後免除制度」も併せてお届出いただけますので、別途手続きをお願いします。
届出方法
市民課年金担当(市役所本庁舎1階3番窓口)で手続きができます。
- 注意事項
- 市政窓口ではお手続きを受け付けておりません。
届出時に必要なもの
- 基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書等)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- (障害年金受給者の場合)年金証書
- (生活扶助受給者の場合)生活保護受給証明書
- 注意事項
- 基礎年金番号を確認できるものをお持ちでない場合、年金記録の確認にお時間をいただくことがあります。
問い合わせ先
市民課
年金担当
電話 0422-29-9190
武蔵野年金事務所
電話 0422-56-1411
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190
ファクス:0422-45-1298
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