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バリアフリー新法に基づく認定制度
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2009年12月10日 最終更新日:2019年12月26日
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)は、お年寄りや障がい者の方などすべての人が建築物を利用しやすいようバリアフリー化を図るもので、具体的には、スロープ、手すり、利用しやすいトイレ及び車椅子用エレベーターなどがあります。
百貨店、ホテル及び病院などの不特定かつ多数の者が利用する用途で一定規模以上の建築物の建築主は、バリアフリー対応が義務付けられ、不特定でなくとも多数の者が利用する学校、事務所などの建築主は、バリアフリー対応について努力しなければなりません。建築主より、バリアフリー対応した建築計画の認定申請がされ、その計画が建築物移動等円滑化誘導基準に適合しているときは、市長が認定をします。この場合は、認定申請に併せて建築基準法の規定による確認申請を提出して、建築主事の通知を受けるよう申し出ることができます。
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都市整備部 建築指導課 審査係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9744
ファクス:0422-71-2258
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