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国外に居住していても国政選挙・国民審査に投票

作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局

公開日:2018年6月1日 最終更新日:2023年2月24日

在外選挙制度

国外に居住していても、国政選挙・国民審査に投票できる在外選挙制度があります。あらかじめ在外選挙人名簿の登録申請をして、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。

投票できる選挙等

衆議院議員選挙(小選挙区選出・比例代表選出)及び最高裁判所裁判官国民審査
参議院議員選挙(選挙区選出・比例代表選出)

登録される市区町村

原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。ただし、国外で生まれ日本で暮らしたことがないかた及び平成6(1994)年4月30日以前に出国されたかたは、本籍地での登録となります。

申請方法

国外転出後に在外公館に申請する在外公館申請と国外転出前に選挙管理委員会に申請する出国時申請の2つの方法があります。

在外公館申請

国外転出後、申請者本人または申請者の同居家族等が、直接、住所を管轄する在外公館(大使館や領事館)の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公館にあります。また総務省のホームページ(外部リンク)からも入手できます。
受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

出国時申請

国外転出届提出後、転出予定日までに申請者本人または申請者から委任を受けたかたが、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。
受付時間は、午前8時30分から午後5時までです。

登録資格

在外公館申請

1.年齢満18歳以上の日本国民であること
2.住所を管轄する領事館の管轄区域内に、引き続き3カ月以上住所を有すること(注記)
3.公民権が停止されていないこと
4.在外選挙人名簿に未登録であること
(注記)
登録申請時において3カ月以上住所を有している必要はなく、在留届の提出と同時に申請書を提出することができますが、この場合、領事館が3カ月以上住所を有したことを確認した後、市区町村の選挙管理委員会に送付することになります。

出国時申請

1.年齢満18歳以上の日本国民であること
2.国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されていること
3.公民権が停止されていないこと
4.在外選挙人名簿に未登録であること
5.国外に住所を有すること(在留届の提出状況を確認します)

申請の時に持参するもの

在外公館申請

本人による申請

1.申請者本人の旅券
2.申請書を提出する在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有することを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書 等)

同居家族等を通じた申請

上記1、2に加え、
3.申請を行う同居家族等の旅券
4.申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書

出国時申請

本人による申請

1.申請者本人の旅券等(国または地方公共団体が交付した顔写真付きの書類)

申請者から委任を受けたかたを通じた申請

上記1に加え、2.申請に来ているかたの本人確認書類(国または地方公共団体が交付した顔写真付きの書類)
3.申請者からの委任したことを示す申出書

在外選挙人証の交付

在外選挙人名簿に登録後、「在外選挙人証」が在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から、在外公館を経由して交付されます。在外選挙の投票時に必要となりますので、大切に保管してください。

在外選挙の投票方法

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館で「在外選挙人証」と「旅券」等を提示して投票します。
記載した投票用紙は、外務省を経由して登録先の選挙管理委員会宛てに送付されます。
投票記載場所を設置していない在外公館もあります。また、投票できる期間・時間は投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。

郵便等投票

登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載のうえ、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送します。

日本国内における投票

一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して次の方法により投票することができます。

当日投票 

投票日当日に、登録地の市区町村選挙管理委員会の指定在外選挙投票区の投票所において、「在外選挙人証」を提示して投票します。

指定在外選挙投票区の投票所は、第30投票区(三鷹市役所第二庁舎)となります。

期日前投票

当該選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの期間中に、登録地の市区町村選挙管理委員会の指定した期日前投票所において「在外選挙人証」を提示して投票します。

指定する期日前投票所は、第一期日前投票所(三鷹市役所第三庁舎)となります。

不在者投票

在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付申請を行ったうえで、当該選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの期間中に登録地以外の選挙管理委員会において「在外選挙人証」を提示して投票します。

その他

申請書や在外選挙人証の記載事項に変更(住所変更等)があった場合には、変更の届出をする必要があります。

このページの作成・発信部署

行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794 
ファクス:0422-48-2940

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