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既成市街地及び近郊整備地帯
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2025年3月21日 最終更新日:2025年3月21日
昭和31年4月に「首都圏整備法」が制定され、昭和47年10月に三鷹市の北部約70%が「既成市街地」に、南部約30%が「近郊整備地帯」として指定されています。
- 既成市街地
- 東京都及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、政令で定める市街地の区域をいい、多摩地域では武蔵野市(全域)と三鷹市の一部が指定されています。
- 近郊整備地帯
- 既成市街地の近郊でその無秩序な市街地化を防止するため、計画的に市街地を整備し、あわせて緑地を保全する区域です。
都市計画図
三鷹市わがまちマップ(外部リンク)において、都市計画図を公開しています。概略の確認のためにご利用ください。
このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701
ファクス:0422-46-4745
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