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くるみ幼児園(児童発達支援事業所)
作成・発信部署:子ども政策部 子ども家庭課
公開日:2017年3月31日 最終更新日:2026年3月3日
事業内容
発達に課題や障がいのあるお子さんの通園施設です。地域での生活に必要な力を育てるため、発達課題に応じたグループ編成のもと、集団での生活を基盤にお子さん一人ひとりの発達支援を行います。
また、家族への支援や地域への支援も行っています。
- 注意
- 利用には障害児通所受給者証が必要です。
対象
三鷹市在住で発達に課題、または障がいのある2歳児から就学前までのお子さん
定員
32名
募集時期
12月~1月頃を予定しています。
利用日時
月曜日~金曜日 午前9時15分~午後2時
- 補足事項
- 親子同伴通園からスタートします。
利用日数、利用時間はお子さんの年齢や発達状況を考慮します。
利用料金
0~2歳の利用者負担は1割となります。令和7年9月1日から東京都に事前申請をすることで、利用者負担額を事業所に支払った後、東京都から利用者負担額が給付され実質的に無償化となります。詳細は下記の関連情報からアクセスしていただきご確認ください。3~5歳の児童の利用負担は国の制度で既に無償化されています。
利用者負担以外の費用(給食費などの実費で負担しているもの)はお支払いいただくことになります。
利用の流れ
- 三鷹市子ども発達支援センターに電話(0422-45-1122)で入園の希望を伝える
- ページ下部添付の「児童発達支援事業等利用申込書」を期限内に提出する
- 三鷹市子ども発達支援センターでインテーク(初回相談)後、医療相談
※インテークでお子さんの様子など詳しくお聞かせください。既に、子ども発達支援センターを利用しているかたはインテーク不要です。 - 三鷹市子ども発達支援センターから入園の内定連絡(電話)
※申し込み状況によりご希望に添えないことがあります。 - 三鷹市障がい者支援課にて障害児通所受給者証に関する申請手続き
※申請手続きについてはこちらをご参照ください。 - 障害児通所受給者証取得
- 三鷹市子ども発達支援センターにて重要事項を説明した後、利用契約手続きと児童発達支援計画を作成
- 入園に向けた親子面談
- くるみ幼児園利用開始
事業評価・指定児童発達支援プログラム
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第二十六条及び第二十六条の二に基づき実施・作成した事業評価及び指定児童発達支援プログラムについては、ページ下部の添付ファイルをご覧ください。
お問い合わせ
0422-45-1122(平日午前8時30分~午後5時)
添付ファイル
くるみ幼児園利用申込書
事業所における自己評価総括表
事業所における自己評価
保護者からの事業評価
指定児童発達支援プログラム
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このページの作成・発信部署
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-45-1122
ファクス:0422-45-1178

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{様式第1号}児童発達支援事業所等利用申込書(PDF 76KB)
{様式第1号}児童発達支援事業所等利用申込書(Word 42KB)
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