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学校施設の開放
作成・発信部署:スポーツと文化部 生涯学習課
公開日:2020年9月25日 最終更新日:2023年6月20日
【重要】「三鷹市立学校施設使用ガイドライン」の廃止について
新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日付けで5類感染症に移行することに伴い、「三鷹市立学校施設使用ガイドライン」を廃止します。
使用に当たってのお願い
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行しても、以下の内容について引き続きご協力をお願いします。
- こまめな換気を実施してください。
- こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をしてください。
その他、感染拡大防止のために行う施設管理者からの指示に従ってください。
地域において感染が流行している場合
- 近距離、対面、大声での発生や会話を控えてください。
- 人と人とが触れ合わない程度の適切な距離を確保してください。
学校施設の開放について
会議室や和室を生涯学習などのコミュニティ活動の場として開放します。
対象となる学校施設は、第三中学校地域交流棟・第二中学校会議室・第四中学校多目的室・第五中学校多目的室・第七中学校地域交流室・高山小学校ミーティングルームなどです。
対象施設
- 三鷹市立第二中学校 会議室
- 三鷹市立第三中学校 大会議室
- 三鷹市立第三中学校 会議室(和室)
- 三鷹市立第四中学校 多目的室
- 三鷹市立第五中学校 多目的室
- 三鷹市立第七中学校 地域交流室
- 三鷹市立高山小学校 ミーティングルーム
使用の手続き
1 団体登録を生涯学習課窓口で行ってください
団体登録の要件は次のとおりです。
- 6人以上のメンバーにより構成されていること。
- メンバーの2分の1以上が三鷹市民(在住・在勤・在学)であること。
- 代表者が18歳以上の三鷹市民であること。
次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設は使用できません。
- 営利を目的として使用するとき。
- 政治活動または選挙活動のために使用するとき。
- 宗教的活動のために使用するとき。
- 公益を害し、または風俗を乱す恐れがあるとき。
- 前各号に掲げるもののほか、委員会が使用を不適当と認めるとき。
2 使用の申し込み
- 使用希望日の属する月の3カ月前の1日から10日までの間に生涯学習施設予約システムで申込む。
- 予約申込み区分が重複した場合は、11日に抽選を行います。
- 予約・抽選の結果は、申込みをした月の15日にシステムで通知します。
なお、空き施設の申込みは、使用月の前月の1日から使用日の3日前(土曜日・日曜日・祝日を除く)までです。
3 使用料(第三中学校のみ)
- 大会議室
1区分 2,000円 - 会議室(和室)
1区分 1,000円
団体により、使用料が減免及び免除になる場合があります。詳細はお問い合わせください。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
スポーツと文化部 生涯学習課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9862
ファクス:0422-29-9040
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