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三鷹市生活安全に関するガイドライン

作成・発信部署:総務部 安全安心課

公開日:2007年9月11日 最終更新日:2019年12月20日

三鷹市生活安全に関するガイドラインとは

 市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するためには、安全で安心できる環境の整備に努めることが重要となっています。
 この「三鷹市生活安全に関するガイドライン」は、三鷹市生活安全推進協議会において調査研究された提言を踏まえ、通学路等編、住宅編、道路等編、学校等編及び公共施設等編の5編について、安全確保に必要な対策を講ずることを目的に策定するものです。
 市民が安全で安心して暮らせるまちづくりに向けて、施設の整備、管理基準の普及と安全安心・市民協働パトロール等の協働による取り組みを有効に組み合わせ、両者の相互補完によって犯罪の防止の実効性を高めるためのガイドラインを定めるものです。

基本的な視点

犯罪防止の強化

 ここ数年の犯罪件数は減少傾向にある中で、特に振込め詐欺などの巧妙で悪質な犯罪、空き巣や車上ねらい等の事件が身近で発生しています。また、児童や生徒が被害を被る事件が各地で発生しており、登下校時の通学路等における安全確保の対策を講ずることが求められています。身近な犯罪を防ぎ安全で安心して暮らせるまちづくりを推進していくためには、防犯に対する啓発と市民との協働で実施している安全安心・市民協働パトロ-ルの強化を図っていくことが必要です。

防犯性に優れた施設の環境整備

 学校、幼稚園、保育園、通学路、一般道路、公園、コミュニティ・センターなどの公共施設及び駐車場、共同住宅などの施設における、防犯性に優れた環境整備を図るため、すべての関係者が協働して法令及び関係条例を踏まえた整備・管理基準を遵守することが求められています。そこで、施設の整備・管理基準の普及により犯罪の防止に配慮した施設の環境整備を図ることが必要です。

安全安心・市民協働パトロ-ルとの連携

 安全安心・市民協働パトロ-ルを進めるうえで、すべての関係者が「自分たちのまちは自分たちで守る」という基本姿勢のもと、相互に連携し地域のパトロールを実施する体制を構築することにより、犯罪発生の防止に取り組むことが必要です。

このページの作成・発信部署

総務部 安全安心課
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-45-1116 
ファクス:0422-45-1117

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