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平成17年第2回教育委員会臨時会会議録

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2006年1月12日 最終更新日:2009年10月2日

平成17年第2回教育委員会臨時会

開催年月日

平成17年3月24日(木曜日)

出席者(4名)

委員長 廣瀬正宜
委員 寺木幸子
委員 磯谷文明
教育長 貝ノ瀬滋
欠席者(1名)
委員 秋山千枝子

出席説明員

教育部長 柴田直樹
生涯学習担当部長・総合スポーツセンター建設準備室長 前田真紀子
調整担当部長・総務課長 高部明夫
指導室長 里吉武仁
三鷹市教育委員会事務局職員副参事 天野和之
主事 高松真也


議事日程

平成17年3月24日(木曜日)午後3時30分開議

  • 日程第1 議案第18号 三鷹市教育委員会事務局処務規則の一部改正について
  • 日程第2 議案第19号 三鷹市教育委員会嘱託員設置規則の一部改正について
  • 日程第3 議案第20号 三鷹市公立学校の管理運営に関する規則の一部改正について
  • 日程第4 議案第21号 「三鷹市公立学校の管理運営に関する規則」第13条に定める職員の職務規程の一部改正について
  • 日程第5 議案第22号 職員派遣に関する協定について
  • 日程第6 議案第23号 職員人事の推薦について

午後3時36分開会

廣瀬委員長

 ただいまから平成17年第2回教育委員会臨時会を開会いたします。
 本日の会議録署名委員は寺木委員にお願いいたします。
 それでは、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。

日程第1 議案第18号 三鷹市教育委員会事務局処務規則の一部改正について

廣瀬委員長

 日程第1 議案第18号 三鷹市教育委員会事務局処務規則の一部改正についてを議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

高部調整担当部長

 この議案は、平成17年度に東京都教育委員会から派遣を受ける予定の統括指導主事につきまして、三鷹市教育委員会の事務局処務規則に、その職の設置と職務内容を規定するとともに、規定の整備を行うものでございます。
 議案は3ページからでございますけれども、4ページ以降の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。5ページの第3条第6項でございますけれども、新たに指導室に統括指導主事を置くことができる旨の規定を設けるものでございまして、この統括指導主事は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第19条に規定されております指導主事のうち、教頭職をもって充てられる指導主事でありまして、教員として処遇されるものでございます。その職務内容は、5ページの第4条第9項に規定しておりますように、基本的には指導主事と同様、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事務を処理するというものでございまして、具体的には、学校におきます教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事することとしております。この職は、東京都におきまして選考を経た上、任用されます専門性の高い職でございまして、教員への授業内容の指導ですとか、学校長への学校経営も含めた教育全般について助言するという役割のものでございます。
 三鷹市におきましては、平成13年度から、それまでの充て指導主事、いわゆる都費負担による指導主事2名のほかに、市費負担でもう1人指導主事の派遣を東京都から受けておりました。このたび東京都におきまして、この統括指導主事の職が新たに設けられることを受けまして、従来派遣を受けている一つのポストを三鷹市において統括指導主事とし、体制の強化を図りたいと考えております。教頭級の指導主事ということで、室長を補佐し、指導主事のリーダー役として期待されているところでございます。
 具体的な派遣内容、人事につきましては、後ほどの議案第22号としてご提案したいと考えておりますけれども、この処務規則では、職の設置と職務内容ということで、新たに規定するものでございます。
 次に7ページをごらんいただきたいと思います。7ページの学務課保健給食係の第5号でございますけれども、現行の「日本体育・学校健康センターに関すること」と表記がありますものを、「独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること」に改めるものでございます。この法人は、学校におきます事故・災害に備えて、災害共済給付契約を締結している相手方でございますけれども、平成15年10月に後者のほうのセンターが成立して、前者の日本体育・学校健康センターが解散をして、その業務内容を引き継いでおりますので、ここに規定の整備ということで改正をさせていただくものでございます。この規則の施行は、平成17年4月1日を予定しているところでございます。
 説明は以上です。

廣瀬委員長

 以上で提案理由の説明が終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。

磯谷委員

 この趣旨自体ではないんですが、先ほどの統括指導主事のご説明の確認ですけれども、今の市費での指導主事のポストを、この統括指導主事に変えるという形になって、人数的には変わらないんですね。それで、この統括指導主事は市費で置くということになりますか。

高部調整担当部長

 はい。

磯谷委員

 わかりました。

廣瀬委員長

 統括指導主事というのは、東京都の新しい職なんですか。

高部調整担当部長

 今まで東京都の中でも、主任指導主事という管理職等はありましたけれども、規定上の位置付けとしては、統括指導主事というのは東京都においても平成16年度に新設の職でありますし、市が東京都から派遣を受けて置くときも、近隣5市ぐらいを予定されているそうです。派遣については、平成17年4月からということで、初めてのポストということでございます。

貝ノ瀬教育長

 統括指導主事というポスト自体は、東京都の教職員研修センターには既に存在します。しかし、今、調整担当部長がお話ししましたように、各区や市には今まで存在していませんでした。これを置くことができるような制度になりましたので、本市としては市費負担であったとしても、統括指導主事、ベテランの管理職待遇の指導主事を置いたほうが大変いいということで、この話になってきているわけです。教頭格付けの指導主事ということになります。

廣瀬委員長

 経験が非常にある方がなるわけですね。

高部調整担当部長

 これは、後ほどまた、具体的な中身は協定の中で。

廣瀬委員長

 ほかには、よろしいですか。

寺木委員

 具体的に統括指導主事という仕事の内容がよく理解できないんですが、このあたりのご説明をお願いいたします。

貝ノ瀬教育長

 実質は、現在の指導主事の仕事を踏襲しながら、なおかつ管理的な、経営的な指導もなお一層できると。現在の指導主事も職務上はできないことはないんですけれども、教頭格付けにもなっていないということもあって、実質は校長や教頭に対して直接の指導はなかなか難しい面があるわけです。しかし、実際に身分として、管理職という立場での指導主事ですので、そうなりますと、やはり職務としてそういうものも当然のごとくにできるものと考えられます。ですから、そういう意味では、人事は扱いませんけれども、実質的には指導面では指導室長と並ぶぐらいの指導力を期待できると思っています。

廣瀬委員長

 それでは、ほかにご質問、ご意見等なければ採決いたします。
 議案第18号三鷹市教育委員会事務局処務規則の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第2 議案第19号 三鷹市教育委員会嘱託員設置規則の一部改正について
日程第3 議案第20号 三鷹市公立学校の管理運営に関する規則の一部改正について
日程第4 議案第21号 「三鷹市公立学校の管理運営に関する規則」第13条に定める職員の職務規程の一部改正について

廣瀬委員長

 委員の皆様にお諮りいたします。日程第2 議案第19号から日程第4 議案第21号までの3件の議案に関しましては、関連議案ですので一括して審議したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。議案第19号から議案第21号までを一括して議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 それでは、提案理由の説明をお願いいたします。

高部調整担当部長

 議案第19号から議案第21号につきましては、学校嘱託員としまして、新たに教科指導及び校務補助に従事する嘱託員を設置することに関連したものでございますので、一括してご説明いたします。
 議案の11ページをお開きください。教育委員会嘱託員設置規則の改正でございます。新たな嘱託員を設置する目的でございますけれども、現在、小・中一貫教育校の開設準備を進めておりますけれども、この17年度から本格的に開設準備が始まることになっております。
 そこで、モデル校での推進体制の強化としまして、二中、二小、井口小の3校それぞれに、教員の中から全体調整などを行うコーディネーター役を選任し、開設準備業務を中心になって行っていただくことを考えております。そうなりますと、コーディネーター役となりました教諭、教員は授業を行いながら開設準備に取り組むこととなりますので、一定の勤務を軽減、あるいは調整する必要が出てまいります。そこで、このコーディネーター役である教員にかわって、あるいはこの教員とともに教科指導や校務の補助業務にあたるための嘱託員、いわゆる補助教員でございますけれども、これを市費負担で任用するというものでございます。
 具体的には1校それぞれ1人、週20時間で、年間、夏休みを除きます45週間の雇用を考えているところでございます。その後、18年度予定しておりますけれども、小・中一貫教育がスタートした後も、小・中学校の教員が交流する中で授業を進めていく上には、こういった嘱託員による補充が必要になりますので、18年度以降の配置の具体的なものにつきましては、これから立ち上げます開設準備検討委員会で詰めていくこととなりますけれども、これらのことも踏まえ、恒常的なポストとして、このような学校嘱託員、いわゆる補助教員を置くものでございます。
 13ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。囲みの中の、学校嘱託員という職名がございますけれども、教科指導及び校務補助業務、これらを職務内容とする学校嘱託員を第7号に新設するものでございます。あわせまして、この項の第1号、第2号でございますけれども、この表記の中に「障害」の字がございます。この「害」の漢字を平仮名に改めるというものでございます。
 14ページをお開きいただきたいと思います。この嘱託員の職の任用要件でございます。任用要件としましては、実際、教科指導にあたるわけでございますので、教育職員の普通免許状を有する、そして教科指導等に関しまして必要な知識及び経験を有する者としております。また、この項でも同様に、第1号に「障害」の「害」の字がございますので、表記を平仮名に改めるというものでございます。
 次に、議案第20号でございますけれども、17ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。公立学校の管理運営に関する規則でございますけれども、この第7条の3に、主幹についての職務内容が規定されております。当該学校の所属職員を監督する旨の規定が、この第7条の3、第4項にございますけれども、これに、先ほどご説明しました教科指導及び校務補助に従事する学校嘱託員を加えるということがこの改正内容でございます。ただ、現行の、この主幹の監督の対象となる職員の範囲の規定の仕方が除外の除外という、非常にわかりにくい規定でありましたので、改正案に記載されておりますように「教諭、養護教諭等、児童生徒の教育又は養護にかかわる職務に従事する職員に限る」ということで、主幹が直接監督する職員を端的に表記したというものでございます。
 さらに、議案第21号でございますが、22ページをごらんいただきたいと思います。これは学校職員の職務内容を規定する訓令でございますけれども、先ほどの教科指導及び校務補助の業務に従事する嘱託員につきまして、この第2条の第4項の第6号にあたりますけれども、その職務内容を多少細かく具体的に規定したものでございます。アとしまして、児童・生徒への教科指導に関すること、イとしまして、その他校務の補助に関することという規定でございます。あわせまして、この第4項の第1号、第2号に規定しております「障がい」の表記の規定の整備を図ったというものでございます。
 以上、三つの規則、訓令につきましては、いずれも施行日を平成17年4月1日とするものでございます。
 提案理由は以上でございます。

廣瀬委員長

 以上で提案理由の説明が終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。

磯谷委員

 今のご提案について、これは大変重要なことだと思いますし、ぜひ学校嘱託員の方にご活躍をいただきたいと思います。
 若干細かいところですけれども、13ページの学校嘱託員の6のところで、幼稚園用務というのがございますけれども、22ページの4項のところには、特にその規定はないようですが、これは差し支えがないのかということが1点。
 それから、17ページの、除外の規定の仕方を少し変えたものですけれども、結局のところ、スクールカウンセラーについては、今回の改正後は、主幹の監督の指導の対象になるのかどうか。この2点、ちょっとお尋ねしたいと思います。

高部調整担当部長

 後者のほうからでございますけれども、従来は6号が除かれるということだけでしたので、この6号といいますのは、18ページに書いてありますスクールカウンセラーでございますけれども、監督の対象となる所属職員の、例外の例外、除く範囲から除くということですので、従来から規定上も主幹が監督する対象職員の中に含まれておりました。
 それで、実態上は、規定の上からは、その他の13条の各号列記の部分は除かれていたわけでございますけれども、例えば従来の規定ですと、学校嘱託員も監督の対象範囲から除かれていたわけです。その中でも、先ほどもいろいろ、給食からリフトからございましたが、実態的には、例えば学校図書館の司書嘱託につきましては、これは学校教育の中身にかかわる部分もございますで、それはむしろ主幹の監督の対象の範囲内ということで、実際と規定のずれが多少ございましたので、そういう観点もあわせて、改正案につきましては、その内容でとらえたほうがより明確であろうということで、そういうことも含んでの改正内容でございます。

磯谷委員

 スクールカウンセラーは養護にかかわるということになるわけですか。

高部調整担当部長

 スクールカウンセラーの職務としては、広く教育にかかわる部分もあるでしょうし、教育と養護両面からということになろうかと思います。

磯谷委員

 教育というのは、広くなるとみんなかかわるんでしょうけれども。

廣瀬委員長

 私もそこのところはちょっと、「教諭、」と後ろに点があるから、それは教諭は教諭でわかるわけですが、「養護教諭等児童生徒の教育又は養護にかかわる職務に従事する職員」という、連体修飾が長いのが職員にかかるわけですよね。そうすると、連体修飾というのは限定するものだから、この職員というのはかなり限定された職員になる。そうなったときに、先ほどのスクールカウンセラーとか教科指導及び校務補助業務というのが入るのか、除外されるのか明確にならないなと思ったんです。これだけ読むと、養護関係の職員というふうにとられても仕方がないかなと思うんです。

高部調整担当部長

 逆に、明らかに対象外になる、つまり「教育又は養護にかかわる職務に従事する職員」でない職員はどういう職員なのかといいますと、学校の所属職員の中では、例えば第13条に列挙されております一般事務の職務に従事する職員、あるいは給食調理の職務に従事する職員、あるいは一般用務の職務に従事する職員、これらは、教育は支えますけれども、直接には教育・養護にかかわる職員ではないということで、この職員は除かれてまいります。学校嘱託員の中でも、もちろんリフトとか給食にかかわる嘱託員はありますので、それは直接にかかわる職務ではないということで、そこは除外されるということでございます。スクールカウンセラーにつきましては、児童生徒の相談であったり、あるいはカウンセリングに応じたりという内容でございますので、教員や養護教諭のスタンスとは若干異なりますけれども、それは広く「児童生徒の教育又は養護にかかわる職務に従事する職員」ということで、スクールカウンセラーですとか、あるいは学校図書館の司書嘱託ですとか、そういったものは、やはりこの範ちゅうに含まれて主幹の監督対象の職員になるという考え方でございます。

磯谷委員

 私のほうは、そういう解釈であれば、それは結構です。

高部調整担当部長

 それと追加で、初めにございました幼稚園の嘱託員についての職務内容が、訓令の中に漏れているというご指摘でございますけれども、今回のこの資料にはついてございませんが、幼稚園につきましては別途管理運営規則を設置してございますので、嘱託の職務規定につきましても、そちらのほうに統一的に規定されているという内容でございます。

廣瀬委員長

 それでは、ほかにご質問、ご意見等がなければ、採決いたします。
 議案第19号 三鷹市教育委員会嘱託員設置規則の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。
 引き続きまして、議案第20号 三鷹市公立学校の管理運営に関する規則の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。
 最後、議案第21号「三鷹市公立学校の管理運営に関する規則」第13条に定める職員の職務規程の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第5 議案第22号 職員派遣に関する協定について
日程第6 議案第23号 職員人事の推薦について

廣瀬委員長

 それでは、委員の皆様にお諮りいたします。日程第5 議案第22号及び日程第6議案第23号については、いずれも人事案件のため、秘密会で審議したいと思いますが、そのことにご異議はございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。したがいまして、秘密会を開くことに決定いたしましたので、よろしくお願いします。

午後4時 秘密会開会
午後4時20分 秘密会終了

廣瀬委員長

 以上をもちまして、平成17年第2回教育委員会臨時会を閉会いたします。どうもありがとうございました。

午後4時21分 閉会

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