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養育医療の給付
作成・発信部署:健康福祉部 健康推進課
公開日:2018年1月1日 最終更新日:2018年1月1日
指定養育医療機関の医師が入院療育を必要と認めた方が対象です。
- 養育医療とは
- 三鷹市にお住いの乳児(1歳の誕生日の前々日まで)で医師が入院養育の必要を認めた方に医療給付を行うものです。入院日から3カ月以内に申請する必要があります。
対象となるかた
- 出生時体重が2,000グラム以下の乳児。
- 生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」にあげるいずれかの症状を示す乳児。
対象となる症状
- けいれん、運動異常
- 体温が摂氏34度以下
- 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
- くり返す嘔吐など消化器の異常
- 強い黄疸
- 注意事項
- 医療費助成を受けるには、指定養育医療機関に入院していることが条件です。三鷹市で審査を行い認定されたかたが対象です。
手続き方法
三鷹市総合保健センターで申請書類をお渡しします。書類に記入の上、書類等がそろいましたら、三鷹市総合保健センターに提出してください。
必要書類
下記の1.から4.の書類を三鷹市総合保健センターの窓口にてお渡しします。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 同意書
- 必要書類が揃いましたら
- 三鷹市総合保健センターに提出してください。三鷹市で審査を行います。対象者と認定されたかたには医療券を送付します。医療券が交付されたあと、医療機関に提示することにより、医療給付が受けられます。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 健康推進課 保健サービス係
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-45-1151(内線:4222~4228)
ファクス:0422-46-4827
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-45-1151(内線:4222~4228)
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