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養育医療の給付
作成・発信部署:子ども政策部 子ども家庭課
公開日:2025年4月1日 最終更新日:2024年12月2日
指定養育医療機関の医師が入院療育を必要と認めたかたが対象です
- 養育医療とは
- 三鷹市にお住いの乳児で医師が入院養育の必要を認めたかたに医療給付を行うものです。入院日から3カ月以内に申請をお願いします。
対象となるかた
- 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
- 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」にあげるいずれかの症状を示す乳児
対象となる症状
- けいれん、運動異常
- 体温が摂氏34度以下
- 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
- くり返す嘔吐など消化器の異常
- 強い黄疸(おうだん)
- 注意事項
- 医療費助成を受けるには、指定養育医療機関に入院していることが条件です。東京都の指定養育医療機関は下記よりダウンロードで確認できます。
- 三鷹市で審査を行い認定されたかたが医療給付の対象です。
手続き方法
総合保健センター窓口で手続きの説明を行い申請書類をお渡しします。記入した書類等がそろいましたら、総合保健センター窓口に提出してください。詳細は「養育医療の給付を申請されるかたへ」(下記よりダウンロード)でも確認できます。
申請書類
下記の1.から4.の書類は、下記よりダウンロードも可能です。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 同意書
- 必要書類提出後の流れ
- 総合保健センター窓口に必要書類等を提出後、三鷹市で審査を行います。対象者と認定されたかたには、提出後30日程度で医療券を送付します。医療券が交付されたあと、医療機関に提示することにより、医療給付が受けられます。
お問い合せ先
三鷹市総合保健センター
電話 0422-46-3254
添付ファイル
1 養育医療給付申請書
2 養育医療意見書
3 世帯調書
4 同意書
東京都指定養育医療機関 令和4年12月現在
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このページの作成・発信部署
子ども政策部 子ども家庭課 母子保健係
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-46-3254
ファクス:0422-46-4827
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-46-3254
ファクス:0422-46-4827