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自動車臨時運行許可の申請について
作成・発信部署:総務部 契約管理課
公開日:2008年6月9日 最終更新日:2024年9月24日
自動車臨時運行許可制度
自動車臨時運行許可制度とは
自動車の運行要件の全部または一部を満たしていない自動車であっても、市長の許可を受けて「特例的」に運行できることとしているのが臨時運行許可(仮ナンバー)制度です。
そのため、仮ナンバー利用の際は、運行の目的や経路が限定されます。
例えば、車検の切れてしまった車両を、道路運送車両法に定められた場合に限って、最小限度の許可をするものです。
臨時運行許可の使用目的は主に次に掲げるものが対象となります。
許可の対象となる目的
許可の対象は、未登録の自動車や自動車車検証の有効期限を過ぎている自動車等を、次のような目的で運行させる場合になります。
- 新規登録や継続検査等のために、陸運局等へ運行する場合
- 販売を業とする者が販売等の目的で回送をする場合
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために陸運局等へ運行する場合
- 廃棄処分のための回送・自動車の輸出に伴う回送
- 自動車製作会社等が製作した自動車について製作データどおりの性能や耐久性等が備わっているかを試験するための運行
運行期間
運行日当日から必要最小限の日数(土日祝日を含む:最大5日間以内)まで
申請の受付は運行日初日もしくは前日からになります。ただし、運行日の前日が市役所の閉庁日にあたる場合には、その前日の開庁日からの受付ができます。
※年末年始期間や大型連休等で閉庁期間が長期に渡る場合や大型特殊車両等運行速度が極めて遅く長距離、長時間を要する回送などは、事前にお問い合わせください。
申請にあたっての注意点
- 三鷹市に申請する場合、その運行の経路の最寄りに三鷹市が含まれていなければ申請できません。
- 受付時間は平日(月~金)午前8時30分から午後5時までです。(閉庁時間における休日・夜間受付窓口では受付を行っておりません。)
使用上の注意
- 仮ナンバーの使用は一回限りのもので、許可を受けた自動車・目的・経路及び期間以外には使用できません。
- 運行に際しては、自動車臨時運行許可証及び自賠責保険証を必ず携行してください。
- ナンバープレートを取り付けるボルトは各自でご用意ください。
返却について
- 使用済みの仮ナンバープレート及び許可証は、速やかに返却してください。
運行期間満了後5日以内に返却をしない方については罰則が適用されることがあります。(道路運送車両法第35条第6項、同条108条) - 皆様が気持ちよく使えるよう破損に注意し、汚れた場合は洗ってから返却してください。
- 臨時運行許可証を紛失した際は返却時に亡失届を提出してください。
- 仮ナンバープレートを紛失(盗難)した際は、紛失した地域を管轄する警察署へ遺失物届の手続きを行い、市(許可を受けた窓口)に届出証明書、自動車臨時運行番号標亡失届を提出するとともに、実費相当額を弁償していただきます。
- 市役所が閉庁時間中でも、本庁舎裏側地下1階の警備室(休日・夜間受付窓口)に返却することができます。
- 郵送で返却する場合は、下記まで返送してください。
〒181-8555 東京都三鷹市野崎1-1-1 三鷹市総務部契約管理課庁舎管理係まで
申請時に必要なもの
1.申請書
契約管理課庁舎管理係で用意しています。または添付ファイルからダウンロードもできます。
2.自動車損害賠償責任保険証明書
- 原本のみ(コピーは不可)
- 仮ナンバー使用期間中、保険が有効なものに限ります。
- 自賠責保険の契約期間の終期が最終日の正午までであることから、最終日については許可できません。
3.自動車を確認するための書面
- 原本のみ(コピー及び写真は不可)
- 自動車検査証・抹消登録証明書・譲渡証明書・自動車検査証返納証明書・通関証明書など
4.申請者の身分証明書
運転免許証など官公庁が発行している写真つきの身分証明書で本人の住所が確認できるもの
5.手数料
- 1車両につき750円
- 申請窓口にある券売機で証紙を購入してください。その証紙が領収書になります。
添付ファイル
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電話:0422-29-9171
ファクス:0422-46-8921