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特別障害給付金の受給手続き

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2024年4月1日 最終更新日:2024年4月1日

特別障害給付金の受給手続きに係る窓口相談は、事前予約制です。事前に市民課年金担当へご連絡いただき、ご予約のうえ、ご来庁ください。

特別障害給付金とは

 かつて国民年金への加入が任意であったかた(学生もしくはサラリーマンの配偶者)で、任意加入していない期間中に障がいの原因となった傷病の初診日があることにより、現行の障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金)制度を受給できないかたに対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設された制度です。制度の詳細は、日本年金機構ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

 ※初診日が20歳前の年金制度未加入期間や、国民年金に加入していた期間にあるかたは、障害基礎年金の対象となります。

支給の対象となるかた

 国民年金に任意加入していなかった以下の1または2のいずれかの期間内に初診日(障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在障害基礎年金の1級または2級相当の障がいの状態に該当するかたが対象となります。

1.平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生

  次の昼間部に在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く)

 ● 大学(大学院)、短大、高等学校及び高等専門学校

 ● 昭和61年4月から平成3年3月までは、上記に加え、専修学校及び一部
  の各種学校

2.昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった被用者年金制度(厚生年
  金保険・共済組合)の加入者等の配偶者

特別障害給付金の支給額(令和6年4月から)

 障害基礎年金1級相当に該当する場合:55,350円(月額)

 障害基礎年金2級相当に該当する場合:44,280円(月額)

留意事項

  • 特別障害給付金の支給は請求された月の翌月分からとなります。さかのぼって支給されることはありません。
  • 65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当されたかたに限られます。
  • 障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができるかたは対象になりません。
  • ご本人の所得が一定額以上であるときは、支給額の全額または半額が停止される場合があります。
  • 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合は、その受給額分を差し引いた額が支給されます(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません)。

窓口相談の予約について

 特別障害給付金の受給手続きに係る窓口相談は、事前予約制です。事前に市民課年金担当へご連絡いただき、ご予約のうえ、ご来庁ください。 
 また、ご相談の際には初診日及び通院歴の確認が必要ですので、事前にお調べのうえご連絡ください。
 なお、診断書などの医療機関で作成いただく書類は、初回相談以降に取得していただくようお願いいたします。

受給に係る相談先・手続き先

市民課年金担当(電話0422-29-9190)

※ 市政窓口ではご相談・お手続きを受け付けておりません。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190 
ファクス:0422-45-1298

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