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国民健康保険に加入の70歳以上75歳未満のかたへ
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2024年12月2日 最終更新日:2024年12月2日
国民健康保険に加入の70歳以上75歳未満のかたには自己負担割合を記載した「高齢受給者証」または「資格情報のお知らせ」を交付します
「高齢受給者証」または「資格情報のお知らせ」に、2割または3割の自己負担割合が記載されています。自己負担割合の判定は、同一世帯の70歳以上75歳未満のかたの住民税課税所得と収入の合計金額等をもとに判定します。詳しくは、以下の「70歳以上75歳未満のかたの自己負担割合の判定について」をご覧ください。
「高齢受給者証」または「資格情報のお知らせ」の交付
- 満70歳になった月末に郵送し、翌月1日から適用となります。(1日生まれのかたはその月から有効)
- マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)の有無等によって、「高齢受給者証」または「資格情報のお知らせ」のいずれかを交付します。
「高齢受給者証」を交付するかた
マイナ保険証をお持ちでないかた
有効期限内の健康保険証または資格確認書とあわせて医療機関等に提示してくださ い。
マイナ保険証をお持ちで、有効期限内の健康保険証をお持ちのかた
医療機関等には、原則、マイナ保険証を提示してください。ただし、医療機関等において、カードリーダーでのマイナ保険証の読み取りができない場合等は、健康保険証とあわせて高齢受給者証を提示してください。
「資格情報のお知らせ」を交付するかた
マイナ保険証をお持ちで、有効期限内の健康保険証をお持ちでないかた
医療機関等には、原則、マイナ保険証を提示してください。ただし、医療機関等において、カードリーダーでのマイナ保険証の読み取りができない場合等は、マイナ保険証とあわせて資格情報のお知らせを提示してください。
有効期限
毎年8月に自己負担割合の見直しを行うため、有効期限が7月31日までとなっています。(年度の途中で75歳になるかたは誕生日の前日まで)
70歳以上75歳未満のかたの自己負担金割合の判定について
高齢受給者証または資格情報のお知らせに記載されている一部負担金の割合は次の基準で決まります。
住民税課税所得金額(以下注釈参照)について、同一世帯の70歳以上75歳未満のかたのうち、最上位のかたの金額は下記のとおりです。
- 145万円未満の世帯は2割負担。
- 145万円以上の世帯は3割負担。
ただし、住民税課税所得金額が145万円以上の世帯の場合でも、次のいずれかの条件に該当する場合は、2割負担となります。
- 70歳以上の被保険者がいる世帯で、その世帯に属する70歳から74歳の被保険者の総所得金額等から基礎控除額43万円(令和2年度以前は33万円)を差し引いた額の合計が210万円以下のかた。
- 同一世帯の70歳以上75歳未満のかた全ての収入金額を合計した額が、520万円(1人の場合は383万円)未満である場合は、基準収入額適用申請により2割となります。
また、1人世帯で収入金額が383万円以上でも、同一世帯内の後期高齢者医療制度の旧国保被保険者(該当者については以下の注釈参照)を含めた収入合計が、520万円未満となる場合は、基準収入額適用申請により2割となります。
住民税課税所得金額
19歳未満で所得のない被保険者がいる世帯主のかたは、16歳以上19歳未満の人数×12万、16歳未満の人数×33万円を控除した金額となります。
旧国保被保険者とは、これらに該当するかたの事を指します
- 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において国民健康保険の被保険者であったかた。
- 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において、同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主と当該日以後も継続して同じ世帯に属するかた。(当該日に国民健康保険の世帯主であったかたは、当該日以後も継続して世帯主(擬制世帯主)であること)