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国民健康保険高齢受給者証
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2014年3月15日 最終更新日:2021年10月27日
国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満のかたには、保険証とは別に高齢受給者証を交付します
医療機関には、「保険証」と「高齢受給者証」をあわせて提示することで、自己負担割合2割または3割で医療を受けることになります。自己負担割合の判定は、同一世帯の70歳から75歳未満のかたの住民税課税所得と収入の合計金額等をもとに判定します。詳しくは、以下の「高齢受給者証の自己負担割合の判定について」をご覧ください。
高齢受給者証の交付
満70歳になった月末に郵送し、翌月1日から適用となります。
(1日生まれのかたはその月から有効)
高齢受給者証は、令和3年11月交付分からカードサイズに変更になります。
すでにはがきサイズのものをお持ちの方は、次回更新・再発行時に変更されます。
高齢受給者証の自己負担金の割合の判定について
高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合は次の基準で決まります。
住民税課税所得金額(以下注釈参照)について、同一世帯の70歳以上75歳未満のかたのうち、最上位のかたの金額は下記のとおりです。
- 145万円未満の世帯は2割負担。
- 145万円以上の世帯は3割負担。
ただし、住民税課税所得金額が145万円以上の世帯の場合でも、次のいずれかの条件に該当する場合は、2割負担となります。
- 70歳以上の被保険者がいる世帯で、その世帯に属する70歳から74歳の被保険者の総所得金額等から基礎控除額43万円(令和2年度以前は33万円)を差し引いた額の合計が210万円以下のかた。
- 同一世帯の70歳以上75歳未満のかた全ての収入金額を合計した額が、520万円(1人の場合は383万円)未満である場合は、基準収入額適用申請により2割となります。
また、1人世帯で収入金額が383万円以上でも、同一世帯内の後期高齢者医療制度の旧国保被保険者(該当者については以下の注釈参照)を含めた収入合計が、520万円未満となる場合は、基準収入額適用申請により2割となります。
住民税課税所得金額
19歳未満で所得のない被保険者がいる世帯主のかたは、16歳以上19歳未満の人数×12万、16歳未満の人数×33万円を控除した金額となります。
旧国保被保険者とは、これらに該当するかたの事を指します
- 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において国民健康保険の被保険者であったかた。
- 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において、同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主と当該日以後も継続して同じ世帯に属するかた。(当該日に国民健康保険の世帯主であったかたは、当該日以後も継続して世帯主(擬制世帯主)であること)
高齢受給者証の期限
高齢受給者証は毎年8月に自己負担割合の見直しを行うため、有効期限が7月31日までとなっています。(年度の途中で75歳になるかたは誕生日の前日まで)
保険証の有効期限とは異なります。