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軽自動車税(種別割)の減免について
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2024年9月30日 最終更新日:2025年4月8日
次の減免の対象となる軽自動車等は、軽自動車税(種別割)の減免を受けられます。ただし、納期限(5月末日)までに市に減免申請書を提出しなかった場合は、減免を受けられませんので、ご注意ください。
詳しくは、5月にお送りする納税通知書に同封する「軽自動車税(種別割)についてのお知らせ」をご覧ください。
減免の対象となる軽自動車等
減免の対象となる軽自動車等は、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する車両です。なお、減免を受けられる車両は、普通自動車も含めて1人につき1台に限られます。
(1) 身体障がい者等(※)または身体障がい者等と生計を同一にするかたが所有する車両で、身体障がい者等のために使用するもの(身体障がい者等が所有する車両で、常時介護する者が運転するものを含みます。)。
※身体障がい者等とは、身体障がい者や精神障がい者のうち、次の「減免対象となる障がいの範囲」のかたを指します。
- 減免の対象となる障がいの範囲
-
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳で、下表に掲げる障がいの程度に該当するもの
- 愛の手帳で、障がいの程度が総合判定1度~3度に該当するもの(療育手帳の場合にあっては、障がいの程度が愛の手帳の総合判定1度~3度に相当するもの)
- 精神障害者保健福祉手帳で、障がいの程度が1級に該当するもの
障害の区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
視覚障がい | 1級~3級・4級の1 | 特別項症~第4項症 |
聴覚障がい | 2級・3級 | 特別項症~第4項症 |
平衡機能障がい | 3級・5級 | 特別項症~第4項症 |
音声機能、または言語機能障がい | 3級(こう頭摘出に限る) | 特別項症~第2項症(こう頭摘出に限る) |
上肢不自由 | 1級・2級 | 特別項症~第3項症 |
下肢不自由 | 1級~6級 | 特別項症~第6項症・第1款症~第3款症 |
体幹不自由 | 1級~3級・5級 | 特別項症~第6項症・第1款症~第3款症 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能) | 1級・2級 | - |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能) | 1級~6級 | - |
心臓機能障がい | 1級・3級・4級 | 特別項症~第3項症 |
じん臓機能障がい | 1級・3級・4級 | 特別項症~第3項症 |
呼吸器機能障がい | 1級・3級・4級 | 特別項症~第3項症 |
ぼうこう、または直腸の機能障がい | 1級・3級・4級 | 特別項症~第3項症 |
小腸機能障がい | 1級・3級・4級 | 特別項症~第3項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級~3級 | - |
肝臓機能障がい | 1級~4級 | 特別項症~第3項症 |
(2) 生活保護法の規定による保護を受けているかたが所有する車両
(3) 公益のため直接専用する車両
(4) 車両の構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである車両
減免申請の手続き
減免申請の手続きについて、申請窓口、申請期限と申請に必要なものは次のとおりになります。なお、申請の手続きは、毎年度行う必要があります。申請期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんので、ご注意ください。
申請窓口
市税総合窓口(本庁舎2階24番窓口)
申請期限
納期限(5月31日)まで。ただし、納期限の日が土曜日または日曜日にあたる場合は、その翌月曜日になります。
申請に必要なもの
- 減免申請書
- 納税通知書(未払いのもの。すでにご納付いただいた軽自動車税の減免はできません。ご注意ください。)
- 車検証または標識交付証明書
- 主たる運転者の運転免許証(※1)
- 対象となることを証明するもの(身体障害者手帳、愛の手帳など)
- 納税義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(※2)
- 申請するかたの本人確認書類(代理申請の場合は代理人の本人確認書類)
- 代理人が申請する場合、代理権限を確認できる書類(例:委任状、成年後見人の場合の登記事項証明書など)
- 生計同一証明書(身体障がい者等と生計を同一にする方が、所有または使用する車両で申請する場合のみ必要
※1 免許情報記録個人番号カード(特定免許情報が記録された個人番号カード、いわゆる「マイナ免許証」)の場合は、免許情報記録(個人番号カードに記録された特定免許情報に係る記録)の写しを添付してください。
※2 個人番号の本人確認書類については、「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。
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