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償却資産の評価の仕組み

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2015年12月29日 最終更新日:2019年12月24日

 償却資産は、取得価額(前年前取得の場合は前年度評価額)に対して、耐用年数に応じた減価残存率を乗じたものが評価額となります。
 この評価額から導いた課税標準額(原則同一)に対して、税率を乗じることで、税額が算出されます。

1 償却資産の申告

 毎年1月1日現在、三鷹市内に償却資産を所有しているかたは、同年の1月末日までに三鷹市役所へ償却資産の申告をする必要があります。

2 評価額の算出方法

 申告された資産の取得価額を基に、取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮し評価計算し、評価額を決定します。

(1) 前年中に取得された償却資産
評価額 = 取得価額 × {1-減価残存率/2}
(2) 前年前に取得された償却資産
評価額 = 前年度の価格 × {1-減価残存率}

(注)求めた価格が取得価額×5%よりも小さい場合は、その償却資産が本来の用に供されている限りは、取得価額×5%により求めた額を評価額の最下限とします。

3 税額の計算

 原則として評価額を課税標準額とし、その額に1.4/100の税率を乗じたものが、償却資産の税額となります(公害防止施設や電気通信設備等に課税標準額の特例措置があります)。

4 免税点

 三鷹市内に所在する償却資産で、その課税標準となるべき額の合計額が150万円未満となる場合は課税されません。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197 
ファクス:0422-48-2814

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