ここから本文です
固定資産税・都市計画税の納税義務者とは
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2005年3月22日 最終更新日:2019年12月24日
固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)は1月1日に固定資産(土地、家屋、償却資産。都市計画税は土地、家屋)を 所有している人です。具体的には次のとおりです。
1 土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
(未登記の土地は補充課税台帳に登録されます。)
2 家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
(未登記の家屋は補充課税台帳に登録されます。)
3 償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
(注)所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合は1月1日現在に、その土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197
ファクス:0422-48-2814
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197
ファクス:0422-48-2814