ここから本文です

滞納処分について

作成・発信部署:市民部 納税課

公開日:2019年12月17日 最終更新日:2019年12月18日

滞納とは

 決められた納期限までに税金を納めないことを滞納といいます。滞納すると、督促状が発送されます。それでも納税されない場合は、滞納処分の対象になります。また、納税が遅れるほど延滞金が加算されます。

滞納処分

 督促状を発送した後も滞納が続く場合は、納期限までに納められた方との不公平をなくすとともに、行政サービスの財源確保のため、法律に基づき財産(給与、預貯金、生命保険、不動産、自動車等)を差押えます。そしてその財産を換価(金銭にすること。)し、滞納している税金に充当することになります。
 また、必要があるときは、自宅などの捜索を行うこともあります。

このページの作成・発信部署

市民部 納税課 納税整理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9210・9212・9217 
ファクス:0422-48-2812

納税課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る