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滞納処分について
作成・発信部署:市民部 納税課
公開日:2019年12月17日 最終更新日:2019年12月18日
滞納とは
決められた納期限までに税金を納めないことを滞納といいます。滞納すると、督促状が発送されます。それでも納税されない場合は、滞納処分の対象になります。また、納税が遅れるほど延滞金が加算されます。
滞納処分
督促状を発送した後も滞納が続く場合は、納期限までに納められた方との不公平をなくすとともに、行政サービスの財源確保のため、法律に基づき財産(給与、預貯金、生命保険、不動産、自動車等)を差押えます。そしてその財産を換価(金銭にすること。)し、滞納している税金に充当することになります。
また、必要があるときは、自宅などの捜索を行うこともあります。
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市民部 納税課 納税整理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9210・9212・9217
ファクス:0422-48-2812
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